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新型コロナウイルスに感染したため会社を休む場合、休業手当は支払われますか?
今月末(8月末)で退社する場合
8月中コロナで休業したのは社会保険から休業手当は支払われるのでしょうか?
宜しくお願い致します

A 回答 (3件)

新型コロナウイルスに感染


業務上で感染したか業務外で感染したかで、手当の申請先が違います。
業務上の場合は、労災として申請することで休業補償は受けれます。
業務外の時は、加入している保険者に傷病手当を申請することになります。
また、コロナによる給与減額等の場合は、新型コロナ感性対応休業支援金・給付金の申請ができます。
以下のURLで確認できます。
厚労省
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html
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公的な補償はないので、各事業所ごとの対応になると思います


勤務先に聞いてください
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2022/08/27 16:53

正確な意味での休業手当とは労基法26条に基づくもので、社会保険は関係ありませんし、あくまで会社都合の場合だけです。


コロナの場合は特殊な状況として、会社に責が有る場合は当然に出ますが、それ以外は休業補償としての助成金や傷病手当金が適用されます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2022/08/27 15:31

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