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給料の計算をするときは、支給された交通費を除いた分の料金でいいんですよね?

A 回答 (4件)

何の料金のことなのか意味不明です。


また、揚げ足取り(変人のイチャモン)かもしれませんが、「交通費」を『通勤費用(定期券・定期券代など)』や『通勤手当』と受け取るか、営業活動によって発生した『費用(実費弁済)』と受け取るかは読む人によって異なると思います。
 →『通勤費用』という解釈で書いていきます。
 →『通勤手当』であれば賃金の一部なので除くことはできません
 →『費用』であれば、通常は賃金に該当しません。


・健康保険料
 健康保険料の基本となる「標準報酬月額」を算定する際には含める。
 だが、給料から控除する際の保険料は決定した「標準報酬月額」を利用するので、改めて含めて再計算する必要はない。

・介護保険料
 健康保険料と同じ考え

・厚生年金保険料
 健康保険料と同じ考え

・雇用保険料
 通勤費用は保険料計算の対象に含まれます。

・所得税
 一定額以上は課税対象額になります。
 https://www.nta.go.jp/users/gensen/tsukin/index2 …
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何の為なのかで変わります。


社会保険の扶養適用の場合は交通費込みです。
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それも含めて所得計算対象。


支給された交通費にも薄く所得税が掛ります。
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所得税の計算の話であれば、原則そうなります。

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