アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

生活保護受給者はDV問題では転居させてくれるのに
騒音トラブルでは引っ越しさせてくれないのって
酷くないですか?

質問者からの補足コメント

  • 騒音引きこもりクソニートのせいで被害うけてるのは
    DVと同じかそれ以上にストレスなんですけど。

      補足日時:2022/10/10 18:27

A 回答 (2件)

結論


被保護世帯者は自由に転居引っ越しはできます。
福祉事務所が転居を拒否することは違法となります。
何故転居することができないか?
被保護世帯者で引っ越し費用を自前(扶養義務者等から支援)でできる場合は問題なく引っ越しはできます。
しかし、支援もなく引っ越し費用もないため、福祉事務所に保護費からの支給を求めるため、保護手帳の保護実施要領で敷金及び引っ越し費用に条件を満たすことで支給することができます。
同一管内ので条件ですが、他管内の福祉事務所に転居する場合はこの限りでありません。
問題解決するために、あなたが今後することは、騒音対策として
1騒音が日常生活に影響するレベルか確認する必要があります。
2騒音により、心身に悪影響を被る場合は、心療内科クリニック等に受診して診断書を取る事ることです。
3診断書を提示して、大家又は管理人に対策するように要求することです。
4それでも解決しないときは、被保護者の場合は、再度医師の診断書に悪環境のため心身に影響をするため転居することが望まし診断書があれば福祉事務所はケース会議等で判断します。
以下の11項目に該当する場合、医療要否意見書に記載することで診断書費用はいりません。

生活保護手帳の保護実施要領から一部抜粋
「転居に際し、敷金等を必要とする場合」
問(第7の30) 局長通知第7の4の(1)のカにいう「転居に際し、敷金等を必要とする場合」とは、どのような場合をいうか。
答 「転居に際し、敷金等を必要とする場合」とは、次のいずれかに該当する場合で、敷金等を必要とするときに限られるものである。
1 入院患者が実施機関の指導に基づいて退院するに際し帰住する住居がない場合
2 実施機関の指導に基づき、現在支払われている家賃又は間代よりも低額な住居に転居する場合
3 土地収用法、都市計画法等の定めるところにより立退きを強制され、転居を必要とする場合
4 退職等により社宅等から転居する場合
5 法令又は管理者の指示により社会福祉施設等から退所するに際し帰住する住居がない場合(当該退所が施設入所の目的を達したことによる場合に
限る。)
6 宿所提供施設、無料低額宿泊所(社会福祉法第2条第3項第8号に規定する無料低額宿泊事業を行う施設をいう。以下同じ。)等を一時的な起居の場として利用している場合であって、居宅生活ができると認められる場合
7 現在の居住地が就労の場所から遠距離にあり、通勤が著しく困難であって、当該就労の場所の附近に転居することが、世帯の収入の増加、当該就
労者の健康の維持等世帯の自立助長に特に効果的に役立つと認められる場合
8 火災等の災害により現住居が消滅し、又は居住にたえない状態になったと認められる場合
9 老朽又は破損により居住にたえない状態になったと認められる場合
10 居住する住居が著しく狭隘又は劣悪であって、明らかに居住にたえないと認められる場合
11 病気療養上著しく環境条件が悪いと認められる場合又は高齢者若しくは身体障害者がいる場合であって設備構造が居住に適さないと認められる場合
12 住宅が確保できないため、親戚、知人宅等に一時的に寄宿していた者が転居する場合
13 家主が相当の理由をもって立退きを要求し、又は借家契約の更新の拒絶若しくは解約の申入れを行ったことにより、やむを得ず転居する場合
14 離婚(事実婚の解消を含む。)により新たに住居を必要とする場合
15 高齢者、身体障害者等が扶養義務者の日常的介護を受けるため、扶養義務者の住居の近隣に転居する場合または、双方が被保護者であって、扶養義務者が日常的介護のために高齢者、身体障害者等の住居の近隣に転居する場合
16 被保護者の状態等を考慮の上、適切な法定施設(グループホームや有料老人ホーム等、社会福祉各法に規定されている施設及びサービス付き高齢
者向け住宅をいう。)に入居する場合であって、やむを得ない場合
17 犯罪等により被害を受け、又は同一世帯に属する者から暴力を受け、生命及び身体の安全の確保を図るために新たに借家等に転居する必要がある場合

問(第7の31) 転居等により、保護継続中の者に対し、敷金が返還される場合、この返還金をどう取り扱うべきか。

答 当該返還金は当該月以降の収入として認定すべきものである。ただし、実施機関の指導又は指示により転居した場合においては、当該返還金を転居に際して必要とされる敷金等に当てさせて差しつかえない。
なお、当該返還金を敷金等に当てさせた場合には、敷金等の経費について住宅扶助を行う必要はないものである。

問(第7の35) 敷金等として、権利金、礼金、不動産手数料、火災保険料、保証料を認定してよいか。

答 必要やむを得ない場合は、転居に際して必要なものとして認定して差しつかえない。

問(第7の77) 局長通知第7の4の(1)のキにいう「住宅の確保に際し、敷金等を必要とする場合」とは、どのような場合をいうか。

答 「住宅の確保に際し、敷金等を必要とする場合」とは、次のいずれにも該当する場合で、ケース診断会議等において総合的に判断した結果、真に敷金等が必要であると認められるときに限る。
1 居宅生活ができると認められること。
2 公営住宅等の敷金等を必要としない住居の確保ができないこと。
3 他法他施策による貸付制度や他からの援助等により敷金等がまかなわれないこと。
4 保護の開始の決定後、同一の住居に概ね6か月を超えて居住することが見込まれること。

問(第7の78) 局長通知第7の4の(1)のキの「居宅生活ができると認められる者」の判断方法を示されたい。

答 居宅生活ができるか否かの判断は、居宅生活を営むうえで必要となる基本的な項目(生活費の金銭管理、服薬等の健康管理、炊事・洗濯、人とのコミュニケーション等)を自己の能力でできるか否か、自己の能力のみではできない場合にあっては、利用しうる社会資源の活用を含めできるか否かについて十分な検討を行い、必要に応じて関係部局及び保健所等関係機関から意見を聴取した上で、ケース診断会議等において総合的に判断すること。
なお、当該判断に当たっては、要保護者、その扶養義務者等から要保護者の生活歴、過去の居住歴、現在の生活状況を聴取する等の方法により、極力判
断材料の情報収集に努め、慎重に判断すること。

問(第7の88) 契約更新料等として、更新手数料、火災保険料、保証料を認定してよいか。

答 必要やむを得ない場合には、契約更新に必要なものとして認定して差し支えない。
    • good
    • 0

診断書取って実害を証明すれば、案外・・。

    • good
    • 0
この回答へのお礼

この馬鹿糞ニートは後から引っ越してきてもう何年もずっと自分の金で家賃払ってるんじゃないしたまに転がり混んでくるDQN仲間?と一緒になってバカでかい声を出したり最上階角部屋だしマウント取って好き勝手していい気になってやがるのが腹が立つ。

お礼日時:2022/10/10 18:55

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!