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調剤請求での外用薬の調剤料は3調剤まで
算定できるとありますが、
異なる薬剤で用法が同じ時は
二つで1調剤とみるのでしょうか?

(例1)
Rp1 A軟膏5g
    患部に塗布

Rp2 B軟膏5g
    患部に塗布

(例2)

Rp1 A点眼液 5ml
    両目1日4回点眼

Rp2 B点眼液 1瓶
    両目1日4回点眼

このような場合10点しかとれないのでしょうか。    

A 回答 (3件)

チェーン店の調剤薬局で働いていますが、もう何年も前に1店舗だけ、ご質問のケースで支払基金か国保連から指摘を受けたことがありました。


外用薬も同じ用法であれば1調剤として請求するようにとのことでした。
他の店舗ではこのようなことは後にも先にも一度もなく、一同???という感じでした。
その後しばらくは指摘通りに1調剤として請求していたようですが、今は個々に外用調剤料を算定しているようです。
レセプトをチェックする人によって解釈も違うようですね。

私もNo.1様がおっしゃるように20点加算で良いと思いますよ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!
そんな事もあったんですか?!
確かに色々みていると解釈の違いはあるようですね。
私も分からない事だらけで・・。
hozumimariさん、ちなみにその時レセプトは
全部返戻されてしまったんでしょうか?

お礼日時:2005/04/10 16:30

No.2です。



>全部返戻されてしまったんでしょうか?
レセプト件数のかなり多い店舗だったので、返戻にはならずその分減額されたのではないかと思います。

医科ほどではないけれど、2年毎の改正でどんどん複雑になるし大変ですよね……。
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この回答へのお礼

hozumimariさんこんにちは!
返戻されたら大変な事になってしまいますよね。
私も不慣れなものでどきどきの毎日です・・・。

やっと慣れたと思う頃に改正があって
もう憂鬱です・・・。
でもこうやって、教えてくださる方がいらっしゃると
心強いです。ありがとうございました!

お礼日時:2005/04/12 10:03

外用薬は薬ひとつが1調剤と考えて大丈夫です。


ご質問の例では、1も2も2調剤で20点加算できます。

これが例えば、A軟膏5gとB軟膏5gを混合して1つの薬とするなら、
調剤は1つと見なし、その他に計量混合加算か予製剤加算を付けることになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!
ほっとしました!

お礼日時:2005/04/10 16:23

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