あくまでも下記は漫画の話で、仮定として受け止めていただきたいです。専門家から見たら想定に抜け漏れ解れがあるかもしれませんがご容赦ください。
もし公海上に船で寝食を行い、通学時や通勤時に船を岸に付けて大学や会社に行って帰ったら船で公海上に出る生活は法的にも認められますか?
川辺に柱の根本を移動できるコンクリートブロックで固めただけ(土地には繋がっていない)の掘っ立て小屋だと河川法、自創法、建築基準法あたりに抵触しそうなので、公海上で通学の時だけ岸に寄せる行為は法的に認められるのでしょうか?
ちなみに、インターネットなどの通信や電気は、プロバイダを自作したり、空気中の水分子を水蒸気に遷移させてタービンを回す“ほぼ永久機関”などあの手この手の最先端最新の超技術で快適にできる物とします。
技術的な不可能はこねくり回して何とかしましたが、法律的観点からはどうしても可能性を確立することができませんでした。こうなったら裁判官や検察官に対して精神操作を行って無罪放免を勝ち取る未来しか描けません…。ご助力お願いいたします。
A 回答 (4件)
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No.1
- 回答日時:
もう、50年以上も前のことですけど、小学校の同級生の自宅が船でしたので驚いたことがあります。
ネットで調べると、昔は、そういう生活をしている方達がいたようです。
住民票は、船ではなくて、係留地になっていたそうで、それを元に通う小学校などが決まったみたいです。
もし、きまった係留地が無く、キャンピングカーで全国を放浪するような感じで船を移動させるなら、住民票を得るなど、法的手続きは難しいように思います。
No.2
- 回答日時:
今はムリかも。
会社や学校の公的書類に
住所の記載をしなければならないから。
No.3
- 回答日時:
>適当な港や岸の住所を住所として記載することはできますかね?
会社から、社員が出した住所から各市区町村に源泉徴収に関する書類を提出します。その時担当者が「ん?あれ??」と気付かれれば、その後面倒な事に。スルーされる可能性もあるし、どうだろうね。
No.4
- 回答日時:
無理だと思います。
まず,住所については民法22条に規定があり,その民法22条は「各人の生活の本拠をその者の住所とする。」と定めています。別に建物に居住しろとは言っていません。
ところが平成20年最高裁判例は,都市公園内にテントを不法に設置して起居の場としていたホームレスの住所について,そのテントの場所を住所としては認めないと判示しています。
管理者の許諾もなく不法に居座っていることが問題だとしているように思うのですが,河川にも管理者がいます(一級河川は国土交通大臣,二級河川は都道府県知事が管理を担う。河川法9条,10条)し,海に目を向けると港湾にも管理者がいます(港湾法2条により港湾局または地方公共団体)。
河川上や海上は地面の上のように安定していません。ゆえに危険性があるとして,安全性の観点から,船舶上を個人の生活の本拠として起居することを認めることをしないと思います(海外周遊船のように大型で,旅行のような一時的な起居の場所であれば,それは住所ではないから宿泊は認めている……のかな?)
そのようなことから,日本の現行法では,河川または港湾に停泊した船舶に住所を置くとした住民登録は許されないものと思います。
現行法では無理だけど,そこは法改正があったとして世界観を構築するのはありかもしれません。あかほりさとる氏原作の『民法改正〜日本は一夫多妻制になった〜』は,民法の改正があったために一夫多妻が認められた世界の話を書いているはずです(存在は知っているけど読んだことはない)。
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