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乗り換えでスマホの2万円以上の割引って禁止になったんではないでしたっけ。

明らかに2万円以上する機種なのに、乗り換えで実質1円とかよく見るのですが、どういうカラクリで、値引きに対してどういう交換条件があるのでしょうか。

A 回答 (8件)

【悲報】公取委 端末一括1円に強制調査へ!!年末年始の投げ売り終了かも!


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あくまで参考程度に




細かいガイドラインの内容は
https://www.soumu.go.jp/main_content/000643490.pdf
の32,33ページに記載があります。

一例
「新規契約」又は機種変更を条件として3万円のキャッシュバック
を行うことは、端末の販売等に際するものについては禁止行為の対
象となり、端末の販売等に際さないものについては法第 29 条第1項
第 12 号に規定する要件に該当する可能性がある。

上記の動画のようなことをやった結果が下記
https://www.soumu.go.jp/main_content/000798883.pdf

例 ・iPhone SE (第二世代) 64GB(約5万7千円)を、本体価格から約3万5千円割引、回線契約(MNP)ありの場合さらに2万
2千円割引で1円になると店内掲示があった。回線契約は不要な旨を話すと「回線契約が無い場合は2万2千円の割引だ
けでなく、3万5千円の方の割引も無くなる。割引は回線契約が前提。」と言われた。

この場合、「回線契約無し」で端末購入の方にも22001円で販売しなければならないのですが・・・・(販売)代理店は「回線契約」が欲しいのであの手この手で逃げに走るケースがあります それが上記PDFに記載している一例です。
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残クレで2年後に残金払うか新しいのに買い換えるか

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端末と通信の契約セットでは、最大2万円までしか割引できない。



でも、キャリアと代理店と凶暴して方の抜け道の悪知恵を考え出した。
端末の代金を特別値引きってことで、一律に割引してしまえばよい。
そして、端末と通信の契約をセットにして、さらに値引きすればよい。ただし、その値引きを2万円以下に押さえると問題ないよね?ってこと

例えば、12万円の機種

12万円ー特別値引10万円ー19,999円引(MNPの場合)=1円
端末のみは、2万円+税

残価設定ローンを前提の場合なら
12万円の残価分6万円を差し引きして、6万円
6万円から特別値引き4万円。
MNPを行うことにより19,999円引き
実質1円の完成
端末のみなら、実質2万円+税に
返却しない場合は6万円アップ

あくまでも一例。
この特別割引でも、年齢制限をつけた値引きも別とあったりして複雑。

特別値引きとかって代理店独自の割引って建前です。ですから、代理店により多少異なることがあるので詳しい条件については、代理店にお問い合わせください。
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#3です。


>聞かれた店員も2万円で販売しないと違法になっちゃうのですか?
A
違法ではないよ。
行政が調査に入って、それが判明して、行政指導を受ければ、販売権が無くなるでしょ・・・
だから、表立ってそんな事はしない。

もちろん、その他の条件も含まずの純な2万円だから、
その他の条件があれば、3~5万円になっちゃうでしょう。
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基本として、過激なMNP優遇(5万円とか10万円とか)を無くす為の行政指導のルールであって、


・セット販売での優遇を無くす
・まあ、2万円までならOK

ちなみに、「>2万円以上する機種」
オープン価格なので、どうにでもなります。

だから、例えば、
1円で売っても良いけど、
MNP無しの端末のみの購入とか、機種変更の場合には、値引きなしで「2万円で買える」という2万円の差の仕組みで、価格設定しないといけない。
だから、
通常価格を2万円にしているはずですよ。
(でなければ、下取りとか、MNP以外の条件があるはずです! もしくは裏での交渉時の金額です)

2万円の金額差で買えない端末なら、それはMNP値引きで優遇しているって事になっちゃうから、ルール違反と判明する訳です・・・
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この回答へのお礼

そしたら、乗換する気は無いけど端末だけ機種変として欲しい場合「乗換で実質1円ってことは端末のみなら端末のみなら20001円で買えるか」と聞いてみると、聞かれた店員も2万円で販売しないと違法になっちゃうのですか?

お礼日時:2022/10/25 13:04

>乗り換えでスマホの2万円以上の割引って禁止になったんではないでしたっけ。



スタートから解釈が間違っていると思います。
そもそも「乗り換えかどうか」は関係ない。

法令で規制されているのは、「端末販売と通信契約をセット」で行う場合、顧客から得るべき将来利益を超えて、利益提供(割引)をしてはならない、という単純なものです。

それが具体的に議論された結果として、「当面の間割引は2万円まで」は容認するというもの。

通信契約に関係なく販売するなら、割引制限に関係なく、販売競争は自由してもいいという解釈の元で、別の割引額追加が行われ始めたのが、いまの状態です。

でも販売現場では、その割引き原資が必要です。それがキャリアからもらえる販売奨励金。それらの多くが「他社からの乗り換え」「高額料金プランの獲得」「てんこ盛りのオプション契約」などでまかなわれるため、乗り換えが目立つのだと思います。

そうなると、大資本力が強引なばらまきをして市場を独占するという結果につながる可能性があります。

本来の規制当局(=総務省)の目的は「公平公正で、誰にでも等しく、利益を享受する」制度にしたかったものが、業界全体の競争原理(弱肉強食)によって、ゆがめられているということになるでしょうね。


詳しくはこちらをどうぞ。

MVNOが代理店への規律強化を求めている件(MVNO/Apple/Qualcomm)
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値引きは禁止されていないです。


2万円制限なのは条件つきの場合のみで、例えばMNP乗り換えですね。

この場合は2万円が最大値引きになります。

なので、例えば定価5万円のスマホをお店が2万1円に値下げして、
MNPの人にはそこから最大の2万円引きをしてMNPなら1円!とかは良いのです。
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