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昨年、預貯金7000万・土地借地権3000万を7人で相続しました。相続人が7人なので1億2000万までは相続税がかからないということですが、相続税の申告そのものもしなくて構わないのでしょうか?
土地借地権売却に関しての譲渡所得税の申告は、今年2月に済ませてあります。
今更ですが、預貯金の相続分600万(私の分)は、所得として譲渡所得税の申告時に申告すべきものだったのでしょうか?

A 回答 (1件)

>相続税の申告そのものもしなくて構わないのでしょうか?



相続財産が基礎控除以下の場合は相続税が発生せず、申告の必要もありません。

>預貯金の相続分600万(私の分)は、所得として譲渡所得税の申告時に申告すべきものだったのでしょうか?

譲渡所得税と相続税は違う種類の税金なので「譲渡所得税の申告時に申告」する必要はありません。譲渡所得税の申告をきちんと行っていらっしゃるのであれば問題ありません。
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