プロが教えるわが家の防犯対策術!

相続税の申告の必要性について質問します。

最近、父親が逝去致しました。法定相続人は母、子供3名(全員成人)の計4人です。
相続税の基礎控除は27年から「3000万+600万×法定相続人の数」ということなので、
5400万ということになると思います。
相続財産(土地、家屋、車、厚生年金、企業年金、生命保険金、預金など)を合算しても
控除額以上にはならないことはほぼ明白な状態です。
生命保険金は「500万円×法定相続人の数」以上が課税対象であることも理解しており、
その額を越えることもないようです。

相続財産が基礎控除を上回っていない場合、相続税の申告義務はないことは本やネットで
調べてわかったのですが、それでもなお申告することによるメリットやデメリットは
あるのでしょうか?
そもそも相続税がかからないのに、申告することが可能なのでしょうか?

例えば、、、
メリットとして、
相続税が発生しないことを税務署に対してい明示、証明する効果があり、後の税務調査など
が発生しない、など。

デメリットとして、
逆に、税務調査をされて親族一同の痛くもない腹を探られる、など。

どうか宜しくお願いいたします。

A 回答 (6件)

相続財産の中に不動産(当然存在すると思います)が含まれていて、其れの名義が相続を事由として変更に成れば、何もしなくても相続税の対象に成るものならば税務署から相続人夫々に「相続に付いてのお尋ねと」と言う書面が届きます、


内容は、不動産価格(路線価です)の算出、所有されてた預貯金額・株式・債券更には書画骨董・他の金目の物まで事細かく記載します、
当然嘘偽り無くです、
其れを返送するだけです、
必要が有れば向こうから取り計らって来ます、音沙汰無ければそれで終了です、
これが申告の代わりの様でした、

必然的に課税対象なのかどうかは税務署の判断です、相続人が課税対象にならないと勝手に考えてても、課税対象になることは有り得ます、

回答者は相続人が一人、基礎控除も7千万まで(16~7年前です)、
この形式で税の賦課は有りませんでした、

事後に何らのデメリットは発生してません、

更に、仮にですが、相続人が障害者手帳などの所謂福祉手帳の所持者であれば相続時点から平均余命まで毎年3万円を其の年数分を乗じた金額が一人頭控除されます(回答者も該当です)、若くして相続をすれば相当な金額です、

なので、基本何もアクセスを起こす必要は有りません、
回答者は起こしませんでした、

相続税の課税にも時効が有るようです、聞き及んでるところでは7年間だとか、
この間察知されなければ仮に課税が発生する時でも課税には成らないようです、

回答者の経験です、
此れを申し添えます。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

回答の程、誠にありがとうございます。

お礼日時:2016/03/28 18:33

>父親が逝去致しました…



身内に逝去などと、敬語は使わないでおきましょう。

まあ、匿名のネットだからどうでも良いですけど、会社の人や親しい人などへの手紙・メールだと恥をかきますのでご忠告申し上げておきます。

>メリットとして、…
>相続税が発生しないことを税務署に対してい明示、証明する効果…

考えすぎです。
税務署は、相続税が発生しそうか全く関係ないかは、これまでの所得税の申告状況などからある程度は把握しています。
相続税が発生しそうなのに申告しなかったら、おたずねがくることもあるでしょうが、それでも「おたずね」であり、「税務調査」ではありません。
税務調査とは、出された申告書に疑義があると判断された場合に来られるものです。

まして、相続税など無縁そうな過程に相続税の税務調査にくることなど、絶対にありません。
あるとしたら、「相続税申告の案内」が来るだけであって、もしそれが来たら、遺産の内容などを説明して申告の必要がないことを言えば良いのです。

>デメリットとして、…
>逆に、税務調査をされて親族一同の痛くもない…

納税額 0 の申告書など出されたら、税務署もいちおうはチェックしなければならず、時間を割かれるだけ良い迷惑です。
「なんでこんな申告をしてくるのだ。何か裏があるのでは・・・」
と勘ぐられてもやむを得ません。

相続税に限らずどんな税金でも、必要ない申告をすることなど止めておきましょう。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

回答の程、誠にありがとうございます。

お礼日時:2016/03/28 18:33

>それでもなお申告することによるメリットやデメリットはあるのでしょうか?


ありません。

>そもそも相続税がかからないのに、申告することが可能なのでしょうか?
う~ん。
相続税がかからないのに申告する人は聞いたことがありません。
なのでわかりません。
ただ言えることは、仮に申告できたとしても申告する意味ありません。

>メリットとして、
相続税が発生しないことを税務署に対してい明示、証明する効果があり、後の税務調査など
が発生しない、など。
デメリットとして、
逆に、税務調査をされて親族一同の痛くもない腹を探られる、など。
いいえ。
前に書いたとおりです。
税務署も暇ではありません。
税務調査が入るのは、怪しいと狙いをつけそれなりに事前調査をして、確実に税金をとれる場合です。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

回答の程、誠にありがとうございます。

お礼日時:2016/03/28 18:34

「相続税がかからないのに、申告することが可能なのでしょうか?」に。


可能です。

メリットは、相続財産の評価が誤っていた、故人に相続人が知らない遺産があった、などなどで後日相続税納税額が出るようなケースです。
申告書の提出がない無申告ですと、後日提出する申告書にて発生する税額には無申告加算税が賦課され、延滞税も法定申告期限から納付の日まで計算されます。

対して納税額なしで申告書を提出してありますと、その後の追徴金が発生する申告書は修正申告書となり、税務調査がされることを知らされる以前の自主修正申告では過少申告加算税が免除されます。
延滞税計算においても、法定申告期限から納付日までの計算がされますが、その際に「法定申告期限から一年を経過した日から修正申告書の提出日」の期間は延滞税計算期間から除算されます。

デメリットとしては、税務調査の対象になるというのが挙げられてますが、税務署は相続案件については、世界で指折りの情報集中機関として情報をもってますので、申告しようとしまいと調査対象になります。
むしろ無申告ですと悪質と捉えられて手厳しい調査をうける可能性まで出てきます。

申告書提出時に税理士に、税理士法第33条の書面を添付していただけるように依頼すると、税務調査対象とされる可能性が低くなります(※)。
書面を作成する報酬を別途請求されるかもしれませんが、本来の申告書作成報酬に比べて大した額ではないです。

※ 書面添付制度といいます。
税理士が申告書の作成にあたって、どのような点を確認して申告書の作成をしたかを税務当局に報告する書面です。
単純に申告書だけ提出するのと違い「税理士が正しい申告書を作成するために、これだけ注意して申告書を作成しました」という、学校時代の成績通知表みたいなものです。
国税当局は、「この書面が添付されていると調査対象にはしない」とは言い切ってませんが「税理士の処理を最大限に尊重する」という態度です。
仮に調査対象となっても、直接税理士に疑問点を聞いて、それで解決すれば実地調査には踏み切らないということになってます。

税務当局から「ちょっと教えて欲しいことがある」という電話が税理士に直接行くわけでして、これだけでも上記の書面を添付していただく価値が十分あります。
かつ、税理士が答弁するだけで実地調査が省略される可能性大ですので、これは利用しない手はありません。

「相続税が出るかでないか」の計算を税理士に依頼して(それだけでも報酬が必要です)、それに申告書作成報酬と上記「通知表のようなもの」の作成報酬を足して期限内に申告書の提出をしてしまうのが「お金があるならば」ベストな選択です。

相続財産のうちの不動産について、遺族がその家に住むという場合には「少額宅地の特例」の適用がありますが、この適用は「申告書の提出」が要件です。
無申告だったために特例が適用されずに、払わなくてもよい相続税を負担しなくてはならなくなったと云う方がもったいないように感じます。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

回答の程、誠にありがとうございます。
書面添付制度について一考したいと思います。

お礼日時:2016/03/28 18:34

NO.4です。


失礼。「少額宅地の特例」ではなく「小規模宅地の特例」です。読み替えてください。
    • good
    • 0

既に何人かの方が回答されていますがその通りで、本当に相続財産の価額が基礎控除額を超えないのであれば、


申告することは可能ですが、申告することによるメリットもデメリットも特にありません。
昨年から税制が改正されて相続税の課税対象者が大幅に増えましたが、一方で税務署員の数はさほど変わらず
限られていますので、税額(増差)が発生しない事案に人員を割いて税務調査することはまずあり得ません。

むしろ、私が懸念するのは不動産(土地)の評価を正しく行った上で基礎控除額と比較されているか否かです。
路線価ベースもしくは固定資産税評価額で算定されていることと思いますが、当然のことながら基礎控除額と
比較するのは「小規模宅地等の特例」を適用(80%減額)する前の価額です。
本特例を適用した後の価額と他の財産の価額を合算したものが基礎控除額を超えていない(税額が発生しない)
としても、その場合は申告が必要になりますのでご注意下さい。
下の方も言われている通り、本特例は申告することが適用の要件になっていますので。

ご参考までに、死亡を事由として支給された退職金・弔慰金等は相続税の課税対象(みなし相続財産)ですが、
死亡を事由として支給された厚生年金・企業年金は相続税ではなく所得税の対象になります。
ただ、所得税においてもこれらは非課税の扱いになっていますので、税金がかかることはありません。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

回答の程、誠にありがとうございます。
年金に対する税対象については不勉強でした。参考にさせていただきます。

お礼日時:2016/03/28 18:36

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!