No.6ベストアンサー
- 回答日時:
基礎控除を超えた場合に申告義務があるのは、他の方の回答どおりです。
それはおいといて、税務署は故人の今までの年収・所有資産(不動産・金融機関の残高)を調べ、申告義務が明らかにある人とありそうな人に対して、相続税の申告書を亡くなってから半年前後に送付してきます。
申告期限である亡くなった日から10ヶ月後までに申告書が送付されない場合、税務署は故人の相続財産については申告納税義務がないだろう、と判断しています。
この場合申告しなくてもほぼ分かりませんが、タレコミで発覚することがあります。
微妙であればきちんと計算し、申告が必要でしたら申告しましょう。
この回答へのお礼
お礼日時:2002/10/21 01:44
ありがとうございました 1月に無くなったのですが未だ申告書の送付はないようです 大体の計算しかしていないのですが控除額に微妙なところです 教えていただいた旨を伝えよく考えて対処するように伝えたいと思います
No.5
- 回答日時:
相続税は、税務署から通知が来るので着なく、被相続人の死亡の日から10ケ月以内に、相続人が申告をする必要があります。
ただし、相続税が課税されない場合は、申告の必要はありません。
税務署が調べて、申告が必要なのに申告をしていなかった場合、延滞金や無申告加算金が多額に取られます。
又、相続税は、通常は5年・悪質な脱税の場合は7年まで遡って調べられますから、その期間が過ぎないと時効にはなりません。
相続税には、基礎控除5000万円+法定相続人1名あたり1000万円の控除があります。
更に、不動産については、時価ではなく国税局の路線価や固定資産税の評価額で評価しますから、時価の約70%程度の評価額になります。
これで、計算して、上記の控除額以下であれば、相続税はかかりません。
No.4
- 回答日時:
>放っておく
あとでかなりの金額の追徴課税、延滞税が着ますよ。
延滞利子は年率14%前後という金融会社並みの高金利です・・・
私の家で相続税ではなく所得税の年末調整で母が保険の還付金を受け取ったのを忘れていまして2年後税務署から出頭命令が来て年利14%の2年の利子にびっくり・・・
しかも支払う日付が数日ずれると日割りの利子がまた付きます。
No.3
- 回答日時:
相続税は贈与税と同じく申告納税ですから、向こうから積極的に申告を催促されることはありません。
どのくらいの期間たてばもう大丈夫ということなのでしょうか?>
法定納期限より5年で時効にかかります(国税通則法72条)。また、積極的に偽りや不正があれば7年になります(73条)。
参考URL:http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/zeikin/001006.htm
No.1
- 回答日時:
名義を変えた瞬間(保存登記=所有権移転登記)ではないでしょうか。
変えない限りは前所有者にたいして納税通知書がきます。>又、どのくらいの期間たて ばもう大丈夫ということなのでしょうか?
相続税に時効はありません。 相続の権利が発生時点に遡るだけですから、20年後でも支払い義務はあります。 どちらにしても払わなければならないものですから、相続人で相談ののち登記にてお支払いしたほうが無難ですよ。 先のことは誰もわかりませんからね。
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