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解雇について教えて下さい。
例えば、会社の金を横領したりしたら懲戒解雇になると思うんですが、勤務態度が悪かったり、仕事の能力が低かったりして言い渡す解雇は不当になるのでしょうか?

A 回答 (19件中1~10件)

就業規則を守れないなら解雇は妥当です。

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いくつか要件あるが、解雇は出来ます。


使用者が労働者を解雇する日の30日前までに解雇日を特定して通知する必要があるとしています。など、詳しくは下記リンク
https://j-net21.smrj.go.jp/qa/hr/Q0124.html
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なりません


労務契約に 指示道理に働いて会社に利益をもたらした対価として賃金を支払うものとする
会社に損害を与えた物にはそれなりのペナルティを貸す解雇もありえる
というような契約にハンコを押しているはずです
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勤務態度が悪いだけで解雇になることは無いと思います。

しかし、昇進はしないと思うし、大切なセクションにはつけないと思います。
上司が変わっても移動になっても勤務態度が悪かったことは消えません。ずっと記録として残っているようです。(上場企業の場合)
仕事の能力が低い場合も解雇になることは無いでしょう。
しかしながら、じわじわと退職勧奨される可能性はありますし、転職サポートプランに名前を上げられることになるかもしれません。
勤務態度と仕事の能力は長く務めることに関してマイナスになります。
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何度かの指導を行なってもなお改善されないようなら、あり得るかも。

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労働組合関係では、


まず、査問委員会にかけられます。
その結果、労使委員会で、
これじゃあダメだわ、となりゃ、
解雇されます。
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「解雇」もあり得ます。

ただし、配置転換/昇給遅れ/口頭注意/文書注意/研修等を 行われます。例-ある鉄道会社のバス部門の運転手:安全な運転しないため 3日間 研修 及び 訓練運転1日 <その間 乗務停止>
★不当解雇かどうか? 一概に 言えない
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勤務態度が悪いって、使用者の主観に過ぎないので、それだけでは解雇できません。

使用者が気に入らない社員を解雇できることになってしまい、日本中が失業者で溢れますよ。
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他社を含めて例を見ないほど(つまり社会通念に照らして)著しく勤務態度が悪いということを証明できるなら、解雇できる可能性はあります。

能力に関しても同様です。
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裁判に発展して、会社のイメージダウンに繋がるリスクも考慮しておいてください。

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