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71歳の弟は放蕩を繰り返し、子供が10歳と12歳の時離婚。失踪しそれ以降60年子供とは逢っていません。最近、弟も入退院を繰り返し、痴ほう症も発症し要介護2になりました。死ぬ前に子供に合わせたいと思いますが功罪を含めて思案しています。色んな意見を聞きたいと思いますので宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

> 60年子供とは逢っていません。



という事は子供は
10歳+60年=70歳
12歳+60年=72歳
ということでしょうか?

弟は現在71歳ということですから何か計算が合わないですね。
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あなたは補佐で決めるのは子ども。

子どもが会いたいと願えば対応すれば良いこと。
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