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親の持ち家を親が無くなったあと相続した場合一体いくら税金として取られるのでしょうか?
税金取られるなら亡くなる前に売却なりした方がいいのでしょうか?

A 回答 (4件)

遺産が3600万円までは相続税がかかりません。


これは相続人が一人の場合で、法定相続人が複数いる場合は
一人当たり600万円増えます。
例えば、相続人が3人いた場合は、下記の式で計算し
3000万円+600万円×3(法定相続人の数)
=4800万円までは相続税がかかりません。

不動産の場合、通常は相続税評価額より実勢価格のほうが高いので、
売却せずに不動産のまま相続したほうが相続税は少ないです。
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理想は親が全部使い相続する物が無い事です。



残された者は
税の心配もいらない。
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一般的に3,600万円までの遺産相続には課税されません。


相続税が発生するのは3,600万円以上の遺産についてです。

なお相続人が2人の場合は3,600万×2人=7,200万円ですから、7、200万までは相続税はかかりません。詳しくは↓をお読み下さい。

https://legacy.ne.jp/knowledge/now/souzoku-zei/1 …
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相続税、贈与税、いずれにせよ税金は免れません。

たとえ売ったとしても代金も収入ですから税はかかりますし、その現金を相続しても税はかかります。
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