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夫婦2人で子供はいません
それぞれの両親は既に亡くなっています
兄弟はそれぞれにいて、7人います

それで、どちらかが亡くなってもいいように、自筆遺言書を作成しました。
遺言執行に当たり
遺言書の検認に遺言者の戸籍謄本が必要だと言う事で、私の戸籍が何処になっているか調べたら今の現住所でした。
生まれは今と違うところですが、結婚して戸籍を今の所にしたようです。
(免許証に登録されている戸籍です)

それで、遺言者(私)の戸籍謄本には私の情報しかないのではないかと思いましたので、相談します。
私の戸籍謄本には親、兄弟の情報も記載されているのでしょうか?

A 回答 (11件中11~11件)

戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)には、


「本籍」と「戸籍の筆頭者の氏名」、その戸籍に記載されている人全員の、「氏名」、「生年月日」、「父母の氏名と続柄」とそれぞれの人に関する「出生事項」「婚姻事項」などの身分事項が記載されます。
とありますので

兄弟のお名前はご両親の戸籍には掲載されますが、質問者様の戸籍には記載されません。
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この回答へのお礼

有難うございます。

戸籍全部事項証明書と私が言っている戸籍謄本は違うようですね。
本籍で戸籍謄本が入手出来ると思っていましたが、戸籍抄本なのかな?

検認時には、親族情報が記載されている物が必要な様なので、
戸籍全部事項証明書を取り寄せる必要があると言うことですね。
と言う事は私の出生地の役所に行って、「戸籍全部事項証明書」を入手する必要があると・。

戸籍謄本で良いと思いましたので、何か違うような気がして相談しました。

お礼日時:2023/01/13 14:49

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