プロが教えるわが家の防犯対策術!

取得の対価は、現金、社債、新株予約権等の定款で定める財産である。対価として他種の株式がないことに注意(会108条2項5号ロ、6号ロ参照)。

なぜ、対価で株を発行できないのですか?
対価として他種の株式がないことに注意の他種の株式とはなんですか?

A 回答 (1件)

107条ですから、種類株ない会社でも使えるようにしなければなりません。


種類株ない会社で、取得対価が当該株式なら背理です。
A社がA社株主からA社株を取得して、対価としてA社株を交付するなら、法的には、取得とはいえない
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!