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小切手法
第29条 国内ニ於テ振出シ且支払フベキ小切手ハ
10日内ニ支払ノ為之ヲ呈示スルコトヲ要ス

4 本条ニ掲グル期間ノ起算日ハ小切手ニ振出ノ日附
トシテ記載シタル日トス

とありますが、
「起算日」を入れて数えるのでしょうか?

たとえば、振出日が4月16日なら、
10日以内とは、4月25日までのことでしょうか?

LECの「わかりやすい手形・小切手法」p134には、
振出日の翌日から数えて10日間とあるのですが・・・

いずれが正しいのでしょうか??

A 回答 (3件)

小切手呈示期間は振出日の翌日から数えて10日と定められています。



期間を定めるにあたっては、期間の初日を算入しないと小切手法61条で定められています。

29条4項は、実際の振出の日と小切手記載の振出日が異なる場合(先日付など)に、小切手記載の振出日を基準とすることを定めたものです。

なお、支払提示期間経過後でも、振出人からの支払委託の取消がない限り、振出人の支払意思を確認して支払に応じるのが実際の銀行実務であることは、No.2の通りです。
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この回答へのお礼

どうも大変有難うございました。
私が望んでいた回答かも知れません。感謝です。

お礼日時:2005/04/16 14:05

もと銀行員です。



#1のご回答どおりです。ご質問の例では、4月26日までの呈示が必要 (注) ということになります。銀行が休日の場合は翌営業日までです。ちなみに、16日は日曜日でも月曜日でも(銀行の営業日であってもなくても)、呈示期間を左右するものではありません。

法律の条文では明示されていませんが、仮に4月16日午前10時の振り出しで「1日以内」であれば、17日午前10時までということで、実務としては17日の営業時間内(現在はどのように運用されているのか知りませんが、私の在職中は、窓口を開けている午後3時までを原則としていました)を適用しています。したがって、10日以内は、26日までということです。

(注) 私の在職は数十年前までですが、当時は、4月27日以降に小切手の呈示(もしくは交換所経由の決済)があった場合、電話などで振出人の了解を得たうえで支払っていました(了解を得たことの、一定以上の権限<係長など以上>をもつ行員のハンコが必要)。振出人の了解を得られない場合(支払わないで欲しいという意思表示があった場合)は、支払いを拒絶し、また交換所経由の場合は戻していました。ただし、交換所経由で戻すには、小切手記載の金額以上の残高のあることが必要です。残高がない場合、呈示期間経過『だけの理由で』戻すことは不可能です。
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この回答へのお礼

どうも有難うございました。
実務に携わっていた方のご回答ですので、
間違いないですね。
どうも大変参考になりました。感謝です。

お礼日時:2005/04/16 14:02

小切手呈示期間は振出日の翌日から数えて十日と定められています。



また法の規定ですが、期間を定めるにあたっては、期間の初日を算入しない(初日不算入の原則)と民法140条で定められています。

なお該当日が銀行休業日の場合は翌営業日に延長されます。
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この回答へのお礼

早々に有難うございます。

だとすると・・・

4 本条ニ掲グル期間ノ起算日ハ小切手ニ振出ノ日附
トシテ記載シタル日トス

とあるんですが、これはどう解釈したら
よいのでしょうか??
これでも、振出日の翌日が起算日なのでしょうか?

お礼日時:2005/04/16 12:21

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