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退職時の社会保険について

10日締め、25日払いで最終出勤日が2/27になる場合は3月の社会保険は引かれますか?

A 回答 (4件)

引かれません。


そもそもなんで引かれると思うのかも理解出来ません。

月末に社保・国保どちらに加入義務があるか?という問題です。
2/27日退職ならば28日は国保になります。つまり2月は国保に保険料を支払う義務があります。
28日に退職なら2月は社保になるので、3月25日(退職後)に支給される給与からは2月分の社会保険料が控除されます。
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引かれない

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退職日が2/27であれば、


社会保険(医療、年金)2月分の支払先は、2/28日加入先、になります。
但し、給与天引きが前月分である場合は、
2月給与から1月分が引かれます。
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>最終出勤日が2/27になる場合



退職日も同日なら、3月分は引かれませんし2月分も引かれません。
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