プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

公然猥褻はダメだけど、AVを撮って販売することは許される理由はなんですか?
(販売以外に、個人で投稿して広告料などで儲ける同人AVも含む)

公然猥褻は見たくない人も見えてしまうのに対して、AVはみたい人だけがみれるコンテンツだからですか?

また室内で10人くらい集まって性行為(乱交パーティ)をすると捕まるのに、
AVの撮影する時、カメラマンや監督などスタッフが数人いると思うのですが、それは許されるのも意味がわからないです。

A 回答 (5件)

p○○○hubなどのサイトは海外サイトで日本からの投稿は法律が関係しており出来ません。

ユーチューブで問題になりましたが女性ユーチューバーが意図的に見せてしまったことで公然わいせつ罪で捕まった事例がありますので安易に猥褻映像を流すと捕まります。
    • good
    • 1

【公然性の要件が欠けているからですよ。



すなわち、【公然わいせつ罪】(刑法第174条)の認定に際しては、その犯罪としての構成要件の一つとして【公然性】が要求されるところ、AVの撮影においては当該公然性が認められないからです。

ちなみに、同法における【公然と】とは、不特定または多数の人が認識できる状態を指します。
なお、典型例としては、公園や路上、スーパーの駐車場、マンションの共用部分などが該当します。

こうした中、本件においては、出演者のほか、監督、撮影のために集められたカメラマン、音声担当、その他の補助者等々のスタッフ、いわゆる【一定の撮影目的のために集合した特定の者】がいる中で、脚本等のストーリーにしたがい、当該女優、男優等による性的な行為が行われているにすぎないのですから。

なので、【公然わいせつ罪】の構成要件(公然性)を満たしているかという観点で十分なものではなく、【公然わいせつ罪】と断定するには、学術的な観点から疑義があるものと思われます。


【参照条文】
●刑 法
(公然わいせつ)
第百七十四条 公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
    • good
    • 2

普通に事業者としての届け出をしてますよ。


ソープとかヘルスも然り
    • good
    • 1

当然許可が必要です。

 風営法においてのアダルト配信事業とは、有料で「性的好奇心をそそるため性的行為を表す場面または衣服を脱いだ姿態を見せる営業で電気通信設備(インターネット等)を用いて、その客に映像を見せること(放送または有線放送に該当するものは除く)により営むもの」と、同法第2条第8項で定義されており、こういった事業を「映像送信型性風俗特殊営業」と定めらています。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

p○○○hubなどのサイトに投稿している人やTwitterにあげるような人は許可を得ているのでしょうかね。

お礼日時:2023/02/09 11:09

意味わからないなら無理。

    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答になってない よくBまで上がれたね

お礼日時:2023/02/09 11:06

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A