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屋外の公園、雑木林などのできるだけ人の目につかないようなところで性交した場合、何等かの罪に接触してしまいますか?
誰かに見つかった場合、見つからなかった場合でも接触するのでしょうか?
法律に詳しい方、ご回答お願いします。

A 回答 (9件)

「ある事実があったかどうか」と


「その事実があったことを証明できるかどうか」は
区別して考えなければなりません。

>できるだけ人の目につかないようなところで性交した場合

純粋に公然わいせつ罪が成立するかどうか、と言う観点で言えば、
「公然と行為をする意思があったかどうか」で決まるでしょう。

「誰にも見られないと思ったからやった。誰かに見られると思ったらやらなかった」
のなら、公然とわいせつ行為をやろうという意思、つまり故意がなかったわけですから
公然わいせつ罪は不成立です。

また「誰かに見せてやれ」あるいは「見られたって構わないや」という意思があり、
誰か不特定の人に見られる可能性のあった場所であれば
実際に人に見られていなかったとしても、公然わいせつ罪は成立します。
(昭和32年5月22日最高裁判決)

…ですが、人が通ってもおかしくない場所でエッチして、
「人に見られるとは思っていなかった」といっても、
信じてもらえるかどうかは甚だ疑問だけど…
(これが最初に書いた「その事実があったことを証明できるかどうか」の問題)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
服を着たまま、できるだけ死角になるような位置で配慮して行為に及んだ場合でも、やはり成立してしまうのか・・・。これは発見した人がイジワルな人かどうかも影響してきそうです。

お礼日時:2006/07/07 14:53

公然わいせつ罪と言うのは、二種類の態様があります。



(1) 長いコートを着た変態男がたまにいるようですが、何らかの目的でわいせつなものを他人に見せること。
(2) ご質問のように、他人に見せる目的ではないが、他人に見える蓋然性が高い場所、即ち第三者に開放された場所、自己の支配に属さない場所でわいせつな部分を露出する、わいせつな行為をすること。

(1)の場合は、被害者が存在しますから、検挙されれば逮捕され、厳しく処罰されるでしょう。

(2)の場合は、被害者がいないことが多いでしょう。その場合、明らかに公然わいせつに該たる行為で検挙されてからの被疑者の情状によって、説諭(厳重注意)で放免されることが多いと思われます。要するに、お巡りさんに対して「反省しております。今後はバカなことはしません」と謝るか否かです。

路上に停めた車の中での性交の場合、車の中は通行人に普通に見えますし、車の中を見ることは咎められません。公然わいせつに該たるでしょう。

周囲を柵で囲った自己の所有する結構大きな土地の真ん中に停めた車の中での性交であれば、公然わいせつに該たらない可能性が高いでしょう。

アパートの自分の部屋で窓を開けて性交していた場合ですが、他人の家の中を覗くことは公序良俗に反します。見られたら恥ずかしいですが、うっかり見られてしまったとしても見る方が悪い、公然わいせつ罪は通常は成立しないと考えます。No.7の方が挙げている事例ですね。

私の家の場合、風呂場に大きな窓があり、侵入防止の面格子はありますが目隠しがないので、見ようと思えば敷地の外(何十メートルか先)から見えなくはありません。私が入浴する際は、暑ければ気にせずに開けています。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
やっぱり確定的な状況というのは判断しづらいということですかね~。車の中が公然わいせつにあたるというのは初めて聞きました。でも公道だったらそうかも知れませんね。

お礼日時:2006/07/08 02:49

第174条 公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。


当然、逮捕、起訴されます。

参考URL:http://pinkpocket.mine.nu/mobile/ptom2.cgi?TR=k_ …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
判例が昭和32年と古いので、できれば最近の判決が知りたいですね・・・。

お礼日時:2006/07/07 14:43

No.6です。

回答を書いてから思い出したのですが・・・。

家の中で窓を開けたまま自慰をしていた男が、
隣の家の人にそれを見られて、訴えられたという事件があったのですが、
その自慰をしていた男は、窓から見られているとは思っていなかったために、
無罪になったという事例があったと思います。

窓の間隔は確か5mくらいで。その方向を見れば覗けてしまう距離ですよね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
法的にはまったく無罪ですよね。
損害賠償請求はありかもしれません。
わざと見えるようにやっているのであれば。

お礼日時:2006/07/07 14:41

"公然と"とは、不特定または多数の人が認識することのできる状態のことで、


実際に認識した人がいるかどうかとは関係ありません。

つまり、不特定多数の人に見られないように配慮してれば良いということだと思います。

でも、どこまで配慮していれば、配慮してると言えるのか。難しいですね・・・。
少なくとも、見られて通報されてしまったら、罪になると思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
見られないよう配慮したが見られてしまった、と言えば、車の中で性交するのもそうですよね。
見られるつもりはないけど、フロントガラスはスモークがつけられませんので、通りがかりの人に見られてしまう可能性がある。見られた場合は公然わいせつが成立してしまうのか・・・という問題が。

お礼日時:2006/07/07 14:39

できるだけ人目につかない、とは言っても「公共の場」という


前提がある場所はハナから「公然」であり、やはり法的にまずいです。
「見ようとしていない他人が見てしまう可能性」を充分に予見
できるわけですし…
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
う~ん、難しいですね。家の敷地から一歩出ると野外はほとんど公共の場所になってしまいますから・・・。

お礼日時:2006/07/07 14:36

何等かの罪に接触・・・抵触ですね。

性の問題は非常に微妙とおもいます。互いの合意があるとなかなか他人の立ち入りがたい領域です。勿論公然わいせつは正当化されませんが正しい正しくないとかではなく、タブーを超えたいのは性における自然な感覚でもあるようにおもいます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
今回の質問の場合、「すすんで見せるつもりはない」という事なので、過って見られた場合も公然わいせつにあたるのか?というのも教えていただけたらありがたいのですが・・・。

お礼日時:2006/07/07 03:05

新聞報道の範囲では


食料調達に村まで降りてきて農作物を盗んだことに関係して窃盗罪。
上官の命令を無視して米軍からはなれたことによる(米国法規のため忘却)。

で.日本人女性との森林内での生活については刑事罰の対象となりませんでした。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2006/07/07 03:02

刑法第174条の公然わいせつ罪が成立するでしょうね。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
やはりわいせつ罪になるでしょうか・・・。
どこまで見えているかも問題のような気がします。

お礼日時:2006/07/07 03:01

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