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野外で露出し、自慰行為を行ったら犯罪なのはわかりますが、ズボンの上から下半身に触れ、自慰行為を行ったら犯罪なのでしょうか?
断っておきますが、私にはそんな趣味はございません。健全に自室で行います。

A 回答 (1件)

そうですね 露出させているわけではないので難しいところですが


公然わいせつ罪として成り立つかなぁって感じですね
 公然とわいせつな行為をした者は、6ヵ月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
ってことですのでなにも露出させて自慰行為をすると名言されておらず
公然と猥褻な行為をするとしているだけですからね
自慰行為が直接だろうが間接だろうがわいせつとされればそれまでですしね

あとは迷惑防止条例違反 非常に都合のいい解釈できるのでこっちもひっかかるかなぁって感じですね
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