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自宅のベランダで下半身露出して自慰行為をしてたのが車を通行してる人に見られた場合公然わいせつ罪として検挙されるのですか?
現行犯じゃない限り無理ですかね。
後日逮捕の場合だと証拠が必要なりますよね。証拠が無い限り無理ですかね

A 回答 (6件)

> 証拠がないなら無理ですよね。

また証人者が多数居なければ

証人の数は関係ないです。
極論、電柱に取り付けられた監視カメラにバッチリ写っていたら証拠になります。
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「百害あって一利なし」の「愚かな行為」と断定して良いかと。



よく考えてごらんなさい。
検挙されるかなど無関係に、「自宅」がバレてる訳ですよ・・。

目撃者から通報を受けた以上は、警察が出動し、行為者に事情聴取くらいは行います。
その先、警察が刑事手続きを進めるためには証拠は必要だけど、進められなくても「嫌疑不十分」の記録は残るし。
何よりは、世間の評判には証拠など不要です。

「自宅のベランダで下半身露出して自慰行為」と言う目撃者が居て、警察沙汰になった先は、近隣からは変態扱いされるだろうし、警察にもマークされます。

なお、ベランダは消防法上の理由などで「共用部分」なので、「自宅の一部」とは考えない方が良いでしょうね。

また、最近は簡単にスマホで証拠化されたり、まして「車を通行してる人」なら、ドラレコに映り込んでたりする可能性もあります。

従い、冒頭の結論以外に考えられません。
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以前に、おおっぴらにカーテンを開けて全裸になっていた人が、逮捕されています。



現行犯でなくても証拠があれば逮捕され得ます。

https://togetter.com/li/1551650
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この回答へのお礼

証拠がないなら無理ですよね。また証人者が多数居なければ

お礼日時:2021/03/05 08:41

それ猥褻物陳列罪です。

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自宅だもの、大丈夫だよ。

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迷わずやれよ


やれば分かるさッ!

いちにいさん
だあーッ!

Part2。
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