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自宅のベランダで下半身露出して自慰行為をしてたのが車を通行してる人に見られた場合公然わいせつ罪として検挙されるのですか?
現行犯じゃない無理ですかね。さすがに車なのですぐスマホを取り出して証拠を確保するのは無理だとは思いますが

A 回答 (7件)

まず無いでしょうね。


状況から判断して、殆どの場合は「認識ある過失」と見なされるはずですから、
故意犯が前提である公然わいせつ罪は成立しません。
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車の 視点位置を、


2m、
ベランダとは 4階、
1層の 階高を、
4m、
下半身高さを 1m、
地球半径を 6371kmで、
η、
と 仮定すると。


始めに、

ベランダ上の 下半身位置から、
見渡せる 地平線までの、
距離は、
4m×3+1m
=13m
tan(cos⁻ⁱ(η/(η+13m)))×η
≒12.870m


一方、

自動車視点高から 地平線までの、
距離は、
tan(cos⁻ⁱ(η/(η+2m)))×η
≒5.048m


併せると、

12.87m+5.048m
≒17.919m、


故に、

建物から 先、
20〜30kmを 私有地に、
しておけば。


のぞかれても、

其処は 公然の、
土地ではなく、
不法侵入であって。


連れて、

無論 公然ではないので、
公然わいせつには なりません。
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自宅のベランダで下半身露出して自慰行為を


してたのが車を通行してる人に見られた場合
公然わいせつ罪として検挙されるのですか?
 ↑
通行人が目撃するしないは関係ありません。
公然わいせつ罪が成立します。
検挙されるか否かは警察次第です。



現行犯じゃない無理ですかね。
さすがに車なのですぐスマホを取り出して
証拠を確保するのは無理だとは思いますが
 ↑
目撃者の証言は立派な証拠に
なります。
これを人証といいます。
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其れは、


見られて 当然な、
環境か?

に よって、
変わります。


元より、

見られて 当然な、
環境が 公然で、

そうした 環境下での、
わいせつが 公然わいせつです。
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普通はベランダの外壁があって下半身までは見えない筈なので大丈夫ですが、もしこんな感じで丸見えだったらアウトです。

「自宅のベランダで下半身露出して自慰行為を」の回答画像4
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通報されて警官が確認すれば、緊急逮捕もあり。


 今回逮捕されなくても、何度も同じ事を繰り返せば、警察にマークされると思う。
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はい。

公然わいせつ罪に該当します。
ドラレコに記録されれば、証拠になります。

下記と同じです。
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/12239265.html
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