毎々お世話になっております。
この度新居が完成し不動産取得税の通知書が送られてきました。軽減措置の申告予定ですが、申告をしても納付額が発生してしまうとのこと。
我が家はミニ開発の分譲地なので、位置指定道路を9世帯で割って持分を持っています。その持分の分まで不動産取得税が課税されているのです。
この位置指定の分があるせいで取得税の支払いが発生しそうです。
位置指定道路の持分を持っているとはいえ、道路に家を建てられるわけではなく道路として使用しているのは明らかなのに何故税金がかかるのでしょうか?
固定資産税はかかっていませんでしたが、これは県によって違うのでしょうか?
詳しい方がいらっしゃいましたら教えていただけるとありがたいです。よろしくお願い致します。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
1.固定資産税は、市町村長が土地や建物を評価して「固定資産税評価額」を求め、この評価額に住宅用地の特例措置などを適用して「固定資産税課税標準額」を算出し、これに税率を掛けて課税します。
一方、不動産取得税は、都道府県が、上記の「固定資産税評価額」を基に、不動産取得税に関する軽減措置を適用した「不動産取得税課税標準額」を求め、これに税率を掛けて求めた「当初税額」から法定の「減額」分を控除して税金を計算します。
要するに、固定資産税は市町村へ納付する税金であり、不動産取得税は都道府県へ納付する税金であり、税額の計算方法もそれぞれ異なります。しかし、不動産取得税の計算方法は、都道府県によって違いはありません(違いがあるとしたら、市町村の固定資産税の評価方法です)。
2.住宅用土地を購入した場合の不動産取得税は、「当初税額」から45000円、あるいは「(土地1m2当たりの価格)×(住宅の床面積の2倍)×税率3%」のどちらか高い方が控除できるなど税の軽減措置が手厚いため、相当広い土地でなければ不動産取得税が課税されることはないと思います。ご参考までに、東京都主税局HPを下記参照URLに貼っておきますので、HP内の計算式にご自宅の数値を当てはめて計算してみて下さい(HPの末尾に計算事例がある)。東京都の事例では、土地面積125m2、住宅延床面積100m2、土地評価額(=固定資産税評価額)7200万円の場合に、土地に関する不動産取得税はゼロとなるものです。
もし、東京都主税局HPの計算式に当てはめても、まだ土地の不動産取得税が課税されるようなら、「固定資産税評価額」に関して評価誤りの可能性があります。
3.ご質問文の中で「固定資産税はかかっていませんでした」と書かれていましたが、これは、「所有地全体として課税されていない(A)」ということですか、それとも、「所有地のうち宅地部分は課税され、私道部分は課税されていない(B)」ということですか。もし、(A)の場合なら、固定資産税の課税誤り(私道部分を非課税としていない)の可能性があります。(B)の場合でも、私道部分を雑種地として評価し直すことで、適正に評価額を下げられる可能性があります。
参考URL:http://www.tax.metro.tokyo.jp/shisan/fudosan.htm …
No.2
- 回答日時:
>何故税金がかかるのでしょうか?
県の方針なのでしょう。
>固定資産税はかかっていませんでしたが、これは県によって違うのでしょうか?
違います。かからない県もあります。
開発道路や位置指定道路で私道となっている場合(位置指定は当然私道ですが、開発道路でも私道は数多くあります。私も開発道路の私道を持っています。いい加減寄付したいのですが。。。)でも、取得税を非課税とするところもあり、また課税するところもあります。
No.1
- 回答日時:
ご購入された土地が位置指定道路で、所有者の共有となる場合は、税金が課税されるのは逃れられないと思います。
ご質問の県によって規定が違うのかという質問ですが。
1、すべての市町村で、開発道路が所有者の持分にな ることはありません。場合によっては、市町村に
道路を寄付することにより、道路管理者を市町村
へ移行することもあります。
道路管理者が市町村へいこうするということは、
市町村が管理するので維持費用がかかりますので
状況によっては、受理をしない地域もあります。
本件の開発道路は、共有持分ですから仕方が無いと思いますよ。
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