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No.2
- 回答日時:
他の回答と異なるかもしれませんが、遺産分割協議書に記載のない遺産は、遺産分割が未手続扱いとなるのが基本です。
ただ、遺産のすべて、預貯金のすべてを○○へなどといった記載でも認められる場合もあるかと思います。遺産分割協議書を使った金融機関や各行政機関(不動産登記のための法務局)などでは、協議書への押印は実印である必要があり、実印の証明である印鑑証明書が添付する必要があることでしょう。
相続人の子ということですが、親が印鑑登録しているようであれば、登録の廃止手続きをしてしまうのもありかと思います。
悪意を持てば、不正な委任状等で印鑑登録を行うなども考えられますが、代理人などによる場合には、郵便で本人確認をすることとなっていたかと思います。ですので、他の相続人が自由に出入りできる状況ですと、実印や印鑑カード(印鑑証明用)を盗まれるリスクのほか、勝手に印鑑登録をし、本人確認用の郵便も盗まれるという可能性は否定できません。
ただ、行政機関に対して不正を働いたことが公になれば犯罪として処罰もされることでしょう。まずは印鑑登録の状況と必要であれば廃止の手続きですかね。
認知が入っているということですが、それが明確であれば、成年後見手続きを行うというのも一つです。現在の問題に間に合うかどうかはわかりませんが、手続き中に行われたことでも、その後に手続きが認められれば、否定する根拠にもなりえるかもしれません。成年後見の貢献は認められなくても、補佐や補助などの要件を満たすことで、できることも異なるはずです。
あと主導権を握っている相続人がいる場合、財産内容が分からないなどと嘆く方がいますが、あくまでも相続人個々の権限は同じであり、遺産が不明であれば調査をする権限を持ちます。相続人からの委任状でも同様に調査できるでしょう。
私も叔父が主導権を握る祖父母の相続の際、私の親の代理人として遺産などの調査をしたものです。
金融機関が亡くなったことを把握し手続き処理をするまでは、カード等での引き出しは比較的自由です。私は残高証明のほか、通帳記載に近い取引履歴証明をとることで、不正な引出しなどを見つけたこともあります。不正を不正として処罰を求めるとは限らず、それを理由に不正な引出しした相続人は前借的に抜いたとして、遺産分割協議を進めましたね。
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