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交通費について

車通勤から徒歩通勤に変えたのですが
会社に申告したのですが
車乗る機会があるはずだから
交通費はそのまま支給すると言われたのですが
これは違法ではないのですか?

徒歩通勤だけで車通勤分支給ておかしくないですか?

会社がいいと言ってもよくないことですよね?

A 回答 (6件)

支給要件は就業規則で定められてますから、会社が良いというなら問題ないでしょう。



あくまでも社内規定ですから法律は関係ないので違法ではありません。
また貴方も虚偽の報告をしている訳では無いので不正受給でもありません。
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就業規則などに徒歩通勤も通勤交通費の支給対象と


書かれていれば、何の問題もありません。
但し、会社まで原則1.5km以上(状況により1.2km以上)
であることが条件になります。
そして、2km未満は全額課税対象
2km以上10km未満は4,200円/月まで非課税
になります。
10km以上の規定もありますが、徒歩との事なので省略。
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通勤交通費の支給をどうするかは(通勤交通費の支給は会社に法的義務がありませんので)会社が就業規則などに従って決めることです。



ただ、あえて言えば、就業規則の観点で支給すべきではない通勤交通費を支給すると、それは給与の一部と税務署が見なします。なので、そのような扱い(年末調整のときに所得税額の計算に入れる)をしないと、税務署にバレたときに会社が困ることになります(あなたが困ることはありません)。
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自分が車を所持していないことを証明出来ればね。



自宅には車があるんでしょ?

それか免許返納するかだな。
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会社は不当支給であり、


貴方が受け取れば不当受給となります。
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はい。


不当利得ですねッ!

とりあえず私が預かります。
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