マイカー通勤を許可制にし、任意保険証書や車検証の提出を義務付けようと考えています。任意保険は対人、対物とも無制限にすることも義務付けようと思っています。
マイカーは原則通勤のみ使用ですが
1.従業員の送迎(免許証を持ってない社員を対象に、最寄駅と会社の送迎。社用車が全て出払った時に個人の車を使用させています)
2.来客を最寄り駅まで送迎(得意先の顧客の場合、小さくて古い社用車では恥ずかしいということで見栄を張り、高級車を乗ってる社員の車を使う)
3.急ぎの郵便物を当日中に本局に持って行く為、総務が回り道をして郵便局に行く
上記の場合、マイカーを使用していますが、マイカーを業務にも利用する場合、もしその車が任意保険未加入で、万が一の事故を起した場合、会社にも損害賠償責任があるとみなされる場合があると聞きました。
マイカーを通勤だけに限定していても、過去の判例から会社にも責任があるとみなされたケースもあるようですので、まずは労働組合にマイカー通勤を許可制にして、任意保険未加入の場合はマイカー通勤を許可しないと話をもちかけました。
しかし組合からは
1.任意保険はあくまで任意で加入するもの。マイカー通勤を任意の保険加入と引き換えにするとは、そんなこと法律で許されているのか? 法律の根拠を提示せよ
2.もし強制させるのなら、従業員全員の任意保険料を会社が負担すべき。
3.車検証の提出理由が分からない。個人情報の漏洩につながる。
4.もし任意保険に加入できず、会社がマイカー使用を認めないというのなら、その従業員が出社する為に会社は何をしてくれるのか?
5.会社が損害賠償から逃れる為に、従業員に保険の加入を押し付けるなんて、言語道断。
以上のようなことを言われ、全く取り合ってくれません。
どうすれば労働組合(従業員)を説得する事が出来るでしょうか。任意保険の加入を義務付けさせても法律に抵触しないということは、何らかの法律で定められているのでしょうか。宜しくお願いします。
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
> 1.任意保険はあくまで任意で加入するもの。
マイカー通勤を任意の保険加入と引き換えにするとは、そんなこと法律で許されているのか? 法律の根拠を提示せよ任意保険に未加入なのであれば、マイカー通勤は禁止って事を通達。
それでもマイカー通勤を続けてるのなら、口頭注意、書面注意、始末書提出、減給など、段階的に懲戒処分とか。
そういう、事故を起こさないための十分な努力を会社が行って来たって状況なら、従業員の責で事故を起こしても、会社は免責を主張出来ます。
根拠としては、会社の業務命令や就業規則に従う事になってる、労働契約とか。
あるいは、
民法
| (使用者等の責任)
| 第715条
| ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
に基づいた監督、注意をしているとか。
事故起こされて使用者責任を問われると、会社が潰れて他の従業員なんかにも迷惑だから、そうならないように任意保険に未加入の労働者は、マイカー通勤を禁止しているとか。
> 4.もし任意保険に加入できず、会社がマイカー使用を認めないというのなら、その従業員が出社する為に会社は何をしてくれるのか?
通常なら、公共交通機関を使用して通勤するための交通費を支給とか。
公共交通機関が無い地域に居住しており、採用時にはマイカー通勤がOKだって条件で採用したのなら、場合によっては通勤可能な地域へ引越しするための費用の全部または一部の負担とか。
それ以前に、まともに賃金支払ってるのなら、保険に加入できないって事は無いでしょう。
たまたまとか、多重債務の状態で保険料が支払いできないとかって状況なら、そういう問題を解決する会社が懇意にしている弁護士、多重債務問題に詳しい弁護士を紹介とか。
何で任意保険に加入できないのか?個別の理由ごとに対応とかでは。
免許や車検が切れてるとかなら、論外だし…。
--
> 過去の判例から会社にも責任があるとみなされたケースもあるようですので、
責任があるって事自体が、前述のような指導や、任意保険への加入を義務付けするための理由になると思いますが。
会社としてはそういう努力を行ったが、組合が横槍入れた結果、任意保険に加入しない従業員が出る事になったって議事録なんかにしっかり残しとくとか。
そちらも、免責を主張する理由になり得るかと。
No.5
- 回答日時:
法律的な回答ではなく、ごめんなさい。
読ませていただいていると、「何か無理がある」という印象を持ちます。
現在の社屋がいつできたのか、通勤ができないなら「なぜ、雇用したのか?」という疑問もあります。
会社が従業員を送迎する必要があるなら、マイクロバスなどの専用車を利用するべきだと思います。
田舎だから車がないと生活が成り立たないというのは理解できます。
しかし、「業務に従業員の車を使用したい」という会社の発想が理解できません。
社用車があるのですから、それを使用すればよいだけではないでしょうか。
自動車保険にも使用目的により保険料が異なりますし、それに該当しない目的外での事故については保障されません。
質問者様の会社の所在地や会社の規模、その他不明ですので、失礼がありましたお許しください。
No.4
- 回答日時:
1、何かややこしい理論ですね・・。
なんかズレてるような・・。「マイカー通勤を任意の保険加入と引き換えにするとは、そんなこと法律で許されているのか?」
多分、許されてるのだと思います。これは管理責任を果たしてることになるかと思うのですが。
「法律の根拠を提示せよ」
「○○しては行けない。」と規制する法律があれば提示出来ますが・・
これは労働組合側が「マイカー通勤を任意保険を条件に付けてはいけない」と言う法的根拠を提示するのが筋かと思います。どうして規制する側が提示するのか??なんか変・・。なんかズレてる・・。
しいて言えば、会社の管理責任を果たしている。と言う事でしょうか。
どうしても大反対されるなら、「明日から全員マイカー通勤禁止」と発令下さい。
そっちからスタートすれば早いような。
どうしてもマイカーでいう人のに、条件付ということで・・。
2、社員のマイカーを度々会社命令で使用していたら、今度はこの車がプライベート(休日遊びに行った先)で事故加害者になった場合に、被害者は会社にも責任を問えるかもしれない・・と、ちょっと思ってしまいました。これは、ただの可能性で思っただけです。下手な節約が痛い目にあうことに??
3、会社が社員の必要内で個人情報を得るのはおかしいのですかね?
会社がそれを、ちゃんと管理すればいい話しで、出来ない結果となった時に問われるのでは無いでしょうか。
漏洩に繋がるって・・、そんな事言い出したら銀行から、ローンから全て「漏洩に繋がる」と言ってられないですよね。
提出したくない方はマイカー通勤しなければ良いだけの話しですしね。
4、交通費を出す。
5、なら、マイカー使わない事ですね。
No.3
- 回答日時:
undestinoさんの本音を想像すると、業務上でマイカーを使用し事故が起きた場合に会社の負担を少なくしたいのだと思いますが・・・だとしたら、そもそも考え自体が間違っていると思います。
2・3などの業務上にマイカーを使用した場合は、個人の勝手なマイカー使用ではない限り社用車と同じ扱いをするべきだと思います。
また従業員の送迎も原則禁止として、個人の責任において送迎をさせるべきだと思います。
今回の話は業務上使用させることを前提にしているので話がおかしくなるので、労働組合を説得することなんて出来るはずがありません。
undestinoさんの要望を通すなら、業務上のマイカー使用を禁止しそれに見合った社用車を準備するべきだと思います。その上で、マイカー通勤を許可制にし、公共交通機関を利用する者に対してはそれなりの交通費を支給するべきだと思います。
回答ありがとうございます。
1から3のマイカー業務使用についてですが、
1.従業員の送迎にマイカーを利用すると手当が支給されるので、この送迎を廃止するのは組合から反対(給与を不当に減らされる)
2.見栄を張って個人の車を使っているのは、本当にばかげていると思うのでやめればいいだけと思うのですが「リースで高級車を借りればその費用がもったいない、しかし従業員の車を借りればタダ」と社長が考えているので誰も反対できずにいます。
3.郵便局に行くのは現在私だけです。私は任意保険に加入しているのでその点では大丈夫ですが、かなり遠回りする必要があるので、本来の通勤ルートから逸れた時の事故に労災がどうなるのかが心配ですが。
私は一従業員で、会社の経営や方針に口出しするような立場にはありませんので、私の本音ではなく、総務の上層部の考え方と思っていただければ幸いです。
いずれ口うるさい社長が退けば、顧客の送迎についてのマイカー使用は廃止するといっています。
あと、マイカー通勤を許可制にしようと考えているのは、マイカーを通勤のみに使用していても、会社に損害賠償責任がかかるばあいがあるという過去の判例を見て、会社側が危惧しているようです。
公共交通機関を使えない従業員の数が圧倒的に多いので(私もその内の一人。大変な田舎でして、自宅付近のバスは一日一本、しかも市内に向けてしか運行してません。会社は山の中で、途中の道には田んぼしかありません。)
実際任意加入保険の加入状況の調査をしたところ、2割ほどの従業員が未加入でした。(理由は保険料が高い、価値の無い車だからというのが殆どでした)
No.2
- 回答日時:
1.2.3ともに業務の命令として行う事はいかがなものでしょうか?
基本出勤は個人の義務で社有車を使うなりチャーターするなりして、自家用車を使わせる事は止めるべきです。
勤務したい。給料が貰いたい。駅からの交通手段が無い。歩いてでも来なさい。自転車を使いなさい。
通勤手当規定を見直して下さい。
見栄は関係有りません。絶対に社有車を使うべきです。
業務命令は出来ません。管理職が対応すべきです。
自家用通勤規定に規約改正で追加すれば良い事です。
車検証提示は不要でしょう。
重要なのは免許証の確認です。
年一回は所属長が確認。若しくはリストに記入をして貰う様にした方が良いですね。
任意保険加入が出来ないなら最寄りの交通機関を使うように指導する。
後は辞めて頂いて結構です。
強気にでないとなめれれます。
法的根拠は有りません。
コンプライアンスの一環です。
http://www.tkcnf.or.jp/19ao/kaityou1502.html
企業倫理問題です。
「会社が損害賠償から逃れる為」では有りません。
今の時代不祥事が起きれば企業の存続まで怪しくなります。
昨今のニュースを思い出して下さい。
組合へ申しいれる。
事業の継続・雇用の確保という観点からぜひご協力をお願いしたい。
社有車はリースにすれば管理が簡単になります。
今有る車両をリース会社に売り渡しリースを組むのも手です。
回答ありがとうございます。
1から3のマイカー業務使用についてですが、
1.従業員の送迎にマイカーを利用すると手当が支給されるので、この送迎を廃止するのは組合から反対(給与を不当に減らされる)
2.見栄を張って個人の車を使っているのは、本当にばかげていると思うのでやめればいいだけと思うのですが「リースで高級車を借りればその費用がもったいない、しかし従業員の車を借りればタダ」と社長が考えているので誰も反対できずにいます。
3.郵便局に行くのは現在私だけです。
私は任意保険に加入しているのでその点では大丈夫ですが、かなり遠回りする必要があるので、本来の通勤ルートから逸れた時の事故に労災がどうなるのかが心配ですが。
組合からはマイカー通勤の廃止は断固反対。もし許可制にして、許可がおりない社員については責任をもって会社がその手段を対応すべきで、歩いてこい、自転車を使え、それが嫌なら辞めてもらっても結構などと強気の発言をしたら、組合が猛反対するのが目に見えています。
マイカー通勤を許可制にしようと考えているのは、マイカーを通勤のみに使用していても、会社に損害賠償責任がかかるばあいがあるという過去の判例を見て、会社側が危惧しているようです。
実際任意加入保険の加入状況の調査をしたところ、2割ほどの従業員が未加入でした。(理由は保険料が高い、価値の無い車だからというのが殆どでした)
組合への申し入れについてのアドバイス大変参考になりました。有難うございます。
No.1
- 回答日時:
はじめまして、よろしくお願い致します。
あなたの会社は最寄の駅からどのくらいの距離なのでしょうか。
通常の会社では、ガソリン代のみ支給です。
(自動車を所有している人は、暗黙の了解として任意保険は皆加入しているはずです)
マイカー通勤を許可制にしたのはどうしてですか。
組合の同意がなければ、以前の通勤方式に戻せばよいことです。
ご参考まで。
回答ありがとうございます。
最寄り駅から会社まで片道10キロです。
マイカー通勤を許可制にしようと考えているのは、マイカーを通勤のみに使用していても、会社に損害賠償責任がかかるばあいがあるという過去の判例を見て、会社側が危惧しているようです。
実際任意加入保険の加入状況の調査をしたところ、2割ほどの従業員が未加入でした。(理由は保険料が高い、価値の無い車だからというのが殆どでした)
従業員の送迎をマイカーを利用すると手当が支給されるので、この送迎を廃止するのは組合から反対をうけています。
見栄を張って個人の車を使っているのは、本当にばかげていると思うのでやめればいいと思うのですが、リースで高級車を借りればその費用がもったいない、しかし従業員の車を借りればタダと社長が考えているので誰も反対できずにいます。
郵便局に行くのは私の仕事です。
私は任意保険に加入しているのでその点では大丈夫ですが、かなり遠回りする必要があるので、本来の通勤ルートから逸れた時の事故に労災がどう適用されるのかが心配ですが…
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