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ハウスクリーニングをして洗濯機を清掃したとして、1か月後に依頼主から『洗濯機が壊れた、弁償しろ』と言われたとします。
しかし、こちらが壊したという証拠はないですよね?もしかしたら、依頼主の故意または過失によって壊れた場合もあるわけですが、この場合勝てますか?

A 回答 (6件)

勝てるとは思いますが、相手が納得したりあきらめない限り、争いが長期化したら、大きな負担でしょうね。


契約ごとで言えば、大手さんにあなたの家のハウスクリーニングなどを依頼し、その際の契約書(名称は問わないので申込書や注文依頼書などを含む)を実際にもらうなどしてまねるのもありかもしれませんね。

保険会社の回し者に思われたら困るのですが、弁護士費用保険というものがあります。私が契約した際には、仕事上のものは補償外で、プライベートのことのみでしたが、事業者向けの補償も発売されているのを最近知りました。

単なる難癖をつけてのお金目的などの場合であれば、弁護士費用保険に加入しているので、弁護士へ依頼し、対応を行いますと伝え、場合によってあなたの勘違いなどでこちらに火がなければ弁護士等の諸経費を請求する可能性もあります、などと伝えるのもありかもしれません。

私の事業では弁護士費用件に加入していませんが、賠償保険というものに加入しています。業種などにもよって両立など変わると思いますが、私の会社の年商1億程度で、月1万円程度です。
トラブルになると、その責任を自社で判断し、自腹で対応できる程度であれば提案し、それを超えるような請求となる場合などの場合には、保険会社の介入とさせてもらうと伝えて対応しています。
保険会社もビジネスですので、保険料を取りつつも保険金支払いを抑えたほうが利益が上がるわけですので、それ相応の対応をしてくれます。

契約書(申込書等でも対応可)などで、責任や賠償等にもしっかりと触れたものにしつつ、サービス説明でもしっかりと説明などをすることが予防法務的に重要であり、予防できなかった場合の対策も準備することが大事でしょう。

相手が弁護士介入させ、あなたが弁護士などを用意しなかった場合、裁判などとなってあなたの主張が裁判所で認める内容になっていない場合には、相手の主張が認められる可能性もあります。特に簡易裁判などですと、出廷などの対応を敷かなったことで、結審してしまい、相手の主張通りで決まってしまう可能性もあるので、それ相応の知識や対応策を用意しましょう。
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勝てますね。


常識的に考えて洗濯機はほぼ毎日使うものですから、それが1か月後に壊れたと言われても、その原因は清掃とは直接関係しないと判断されるでしょう。
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そもそもメーカーの修理担当でもない素人が分解清掃まで行い壊したなら責任は問われますが、回りを拭いただけ位なら無実です。

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この回答へのお礼

ハウスクリーニング氏の資格は取るつもりですが素人になりますね

お礼日時:2023/03/09 16:29

それは契約をしっかりしておかなければなりませんね。


ハウスクリーニングでは洗濯機やエアコンなど機械物の清掃は別途依頼になると思うのですが、換気扇も別途に清掃を依頼しましたから。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2023/03/09 16:28

No1さんの通り・・



大抵の事は箇条書きされています・・

民事訴訟って曖昧な部分が多いので 大抵の事は契約書に載っています・・

薬やサプリなど「個人差があります」となってるのは その為
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2023/03/09 16:28

清掃をするときの契約書に 正装後2回内に気づいた不備は その原因がハウスクリーニングにあると著名にわかるものしか保証はしませんなどの項目を加えて置けばいいと思います。

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この回答へのお礼

契約書はこちらで勝手に作っていいんですね

お礼日時:2023/03/09 16:28

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