A 回答 (9件)
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No.9
- 回答日時:
>3月までは雑所得で青色申告の対象にならず、提出した4月以降を青色申告すると仰ってました。
3月までの収支(雑所得)と、4月以後の収支(事業所得)を証明できるように帳簿をつけておけばOKですよ。
No.8
- 回答日時:
>第二表で同じ取引先から事業所得と雑所得があるのって不自然ですか?
私は不自然とは思わない。
不自然と感じる人がいるかもしれないが、それは「感覚」の世界の事柄にすぎません。税法は「法律」の世界です。所得税法には、事業所得と雑所得を明確に区分する直接的な基準が設けられていません。よれゆえ、同一の取引先からの収入を申告者自身が事業所得と雑所得とに分けて扱ったとしても違法性は認められません。
ですから、3月まで雑所得にして4月から事業所得とすればよいという考えに賛成します。
ただ税務署の立場で見ると、次のような疑惑が生じるかもしれません。
①事業所得の方がマイナス(赤字)である場合、他の所得のプラス(黒字)との損益通算ができるので、事業所得と雑所得とを分けることによって意図的に事業所得をマイナス申告したのではないか?
②青色申告者で事業所得がマイナス(赤字)であり、純損失が発生する場合、この損失を翌年に繰り越して、翌年の所得のプラス(黒字)と相殺することができるので、事業所得と雑所得とを分けることによって意図的に事業所得をマイナス申告したのではないか?
もっとも、確定申告で事業所得と雑所得とに分けて扱ったとしても、雑所得の方がマイナスになるのなら、このような疑惑は生じませんが。
目的としては開業届と青色申告承認申請を当時に提出した日以降の所得と経費が青色申告(控除)の対象になればokで、赤字や損失はありません。
税理士さんとしては3月までは雑所得で青色申告の対象にならず、提出した4月以降を青色申告すると仰ってました。
No.6
- 回答日時:
だから、青色申告承認申請はいつ出したの?
去年の 3/15 以前、または開業届の提出有無にかかわらず実際にその仕事を始めた日から 2 ヶ月以内に出してあったのなら、去年 1 年分全てが青色申告の対象で、提出前が雑所得なんて解釈ではありません。
3/16 以降、または実際の開業から 2 ヶ月過ぎていたのなら、去年 1 年分全てが白色申告の事業所得で、やはり提出前が雑所得などでありません。
今年分 (来年の申告) からは青色申告が可能です。
去年の1月から毎月固定のお金をもらう取引先があり、開業届と承認申請は4/1で、税理士からは3月まで雑所得にして4月から事業所得とすれば4月以降が青色申告対象になると聞きました。
No.5
- 回答日時:
>開業届を出した日までの報酬は雑所得で…
そんな解釈はありません。
仕事の内容が同じである限り、事業所得は事業所得です。
開業届の提出が遅れただけです。
で、具体的に何ヶ月ほど遅れたのですか。
2ヶ月以上遅れたのなら、青色申告承認申請の提出期限を過ぎており、去年分の青色申告は否認されることになる公算が大です。
>出した日以降の報酬は事業所得ししないと青色申告ができない…
2ヶ月以上遅れて出したのなら、その翌年分からしか青色申告はできません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
No.3
- 回答日時:
「開業届を出した日までの報酬は雑所得で、出した日以降の報酬は事業所得ししないと青色申告ができない」という事はありません。
開業届を出していようが出してなかろうが所得区分は変更されないからです。
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