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副業禁の仕事をしていますが来年の3月31日で自己都合で退職するのに今年度から副業を開始してしまおうかと思いますが税金の額的にバレますか?
また退職後バレたら後から懲戒免職とかになりますか?

A 回答 (6件)

> 税金の額的にバレますか?


バレる要因は、住民税の源泉徴収依頼時なので、
現職を継続している場合の、来年の6月になります。
しかし、その時は退職後なので、源泉徴収依頼は現職には行かないので、
バレることはない、という事になります。

ただ、退職前に、何らかの原因で副業がばれれば、
会社規則による罰が下り、最悪は退職金無しの懲戒免職もあり得ます。
ご注意ください。
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*よくある質問ですが、「職務規定で 副業禁止」と規定あれば 懲戒処分です。

特に現在の職務に関係する副業 内部情報の漏洩あれば 処分あり得ます。(何が 副業になるのかは一概に言えません)
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退職後に懲戒処分することは不可能です。

何故ならば、退職後はもはやその会社に在籍していないので。

懲戒処分は、在籍する社員に対して行うものです。

最新の労働基準法では、すべての事業場で発生した残業を合計して残業代を計算し、管理することが求められています。

問題があるとしたら残業時間の労務管理ですね。ちなみに副業をする人を複数事業労働者といいます。
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就業規則違反でしょうから、なにがしかの懲罰はあると感じますが、会社により規則はバラバラですからどうなるのかまでは分かりません

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副業をしたというだけで懲戒処分になることはないし、もしそうなったら明らかに会社側の職権濫用だし、職業選択の自由を保証した憲法に反する行為です。



昨今の傾向として、副業禁止は憲法で保証された職業選択の自由を害しているのではないかとする風潮があります。

よって、問題となるのは副業によって本業に悪影響を及ぼしたり、同業他社で復業するなどして秘密が漏洩したりする場合です。

そういった実害がある場合にのみ副業禁止にできるのであって、ただ何となく副業を禁止するのは就業規則的に正しくない、とされています。

そういう背景もありますから、まずキチンと会社に相談してみた方がいいと思います。

本業に悪影響を及ぼさないし、及ぼすようならすぐやめる、競業に手を出すこともないし、秘密も漏洩しない、退職までの1年間は例外として目をつぶってほしい、とお願いすれば、まずオッケーをもらえると思うんですが。
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>税金の額的にバレますか…



5月になると新年分住民税の課税明細が、会社経由で届けられます。
このとき給与計算担当が、よほど暇で社員のあら探しにいそしむお局さんだと、
「あらっ、この社員うちの給与だけより住民税が多いわね。さては・・・」
となるわけです。

一方、そこそこ忙しい事務員さんが担当だと、社員の明細などいちいちチェックせず月々の給与天引額を控えるだけですから、何事もおきません。

さて、質問者さんの会社はどちらのタイプでしょうか。
というか、

>来年の3月31日で自己都合で退職する…

来年5月にはもういないのなら、関係ないですね。

>また退職後バレたら後から懲戒免職とか…

退職後に処分を受けるなど、聞いたことがありません。
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