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処分権主義で、不意打ち防止って説明がありますが、よく分かりません。
不意打ちってありえるのですか?
原告が言うことに対して被告はなにかしろいうとおもいますが。
裁判官も原告と被告のやり取り見て判断下すと思いますが。

A 回答 (2件)

民事訴訟法で言う処分権主義と言うのは、訴訟が始まり終わりまで、主導権は当事者にある、と言うことです。


不意打ちと言うのは、折角訴状を提出した原告が取り下げるようなことです。
被告としては、答弁を準備し法廷に立っています。
そのような時に取り下げられては被告としても困ります。
だから261条以下の条文によって取り下げの決まりがあるのです。
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処分権主義とは、個人が自分の所有物や権利について自由に処分することができるという考え方です。

つまり、私たちは自分の所有物や権利に対して自由に行使することができ、それによって自己決定権を守ることができるという考え方です。

不意打ちは、他人から予告なしに攻撃されることを指します。例えば、ストリートで誰かに後ろから襲われる場合や、盗難や詐欺に遭う場合などがあります。これらは、処分権主義的な考え方においては、自分の所有物や権利に対する不法侵入や不法行為として考えられます。

不意打ち防止とは、不意打ちに遭うことを未然に防ぐことを指します。これは、個人が自己の所有物や権利を自由に行使できるためには、不意打ちに遭わないように予防措置を取ることが必要であるという考え方です。例えば、家の鍵を閉める、護身用具を持つ、信頼できるセキュリティーシステムを設置するなどが挙げられます。

法的には、処分権主義は民法における所有権の基本的な原則の一つです。不意打ち防止については、刑法や民法における防衛事由として認められています。つまり、個人が自分の所有物や権利を守るために必要な範囲で、防衛のための行為を行うことができるとされています。

ただし、防衛のための行為には限界があり、相手を殺傷するような極端な行為は違法となります。また、防衛のための行為が過剰な場合も違法となります。そのため、不意打ち防止においても、適切な範囲での防衛行為を行うことが重要です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2023/04/05 10:10

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