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入院している内に、自動車免許の期間が過ぎ、仮免からまた再試験をしなければならなくなりました。どうしようもない理由があっても再試験しなければなりませんか?

質問者からの補足コメント

  • 失礼しました。入院証明は病院で発行してもらえばよろしいですか?

      補足日時:2023/03/17 16:58

A 回答 (6件)

やむを得ない理由がある場合は、更新できます。



>入院している
やむをえない理由に該当します。
入院証明などが必要になりますが、
更新手続きはできますよ。
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この回答へのお礼

かあ

お礼日時:2023/03/17 16:55

下は免許失効後の手続きを説明した千葉県警のサイトです。


  ↓
https://www.police.pref.chiba.jp/menkyoka/licenc …

やり方は都道府県が異なっても基本的に変わりません。ちょっとオーバーした程度なら比較的に簡単に元にもどせますが、現在の状態により必要書類も違ってきます。詳細は所轄の運転免許センターに電話で確認してください。
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病気である証明できなければ無理ですね。


入院証明書とか診断書とか。
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>入院証明は病院で発行してもらえばよろしいですか


そりゃそうだけど、条件とかあると思うんで、
更新に行こうとしてる免許センターか警察に
「どういう入院証明が必要か」を確認しないと、
証明書の発行は有料だろうから、条件に見合ってない
証明書とかだしたら、無駄になると思うよ。

おそらくだけど、
免許更新期間(誕生日の前後1ヵ月)の2か月間
ずっと入院してた、って証明が必要だと思うけどね。
ま、他にも条件あるかもしれないし、
確認しないとわからん。
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入院は、やむを得ない理由のひとつです。



入院によって、運転免許証の失効後6か月以内か、失効後6か月を超えて3年以内かによって手続が違いますから、運転免許証に記載の住所地を管轄の免許センターで手続きをしましょう。

● やむを得ない理由があり、失効後6か月以内の手続
● やむを得ない理由があり、失効後6か月を超えて3年以内の手続

https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/k …
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病院からの請求書や領収書には入院期間が書かれてないでしょうかね?


警察(免許センター等)に聞いてみては欲しいですが、それらでも大丈夫なような気がしますが。
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