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相続税申告時の「土地及び土地の上に存する権利の評価明細書」は
路線価図の対象地域の場合に添付が必要と聞いたのですが
路線価図の対象地域がであれば倍率方式なので「土地及び土地の上に存する権利の評価明細書」
は不要ということでしょうか。

A 回答 (2件)

評価基準書は税務署にあるのでイリマセン


必要ならその場でコピーして貰う
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2023/04/27 19:35

逆だと思います。


路線価地域なら路線価を評価に持ち用いるので固定資産税評価証明書は不要。
倍率地域は、固定資産税評価額に倍率をかけるので固定資産税評価証明書が必要ということでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
おっしゃられるように路線価地域なら固定資産税評価証明書は不要なのですが
路線価地域・・・「土地及び土地の上に存する権利の評価明細」の添付が必要
路線価地域外・・「相続税がかかる財産の明細書」のみでよい

ということでよろしいでしょうか。

お礼日時:2023/04/27 19:43

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