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所得は低いのに、「予定納税額」を納めているために、児童手当も乳児医療証も対象から外されましたが。

このような個人事業主は児童手当や、色々な手当を諦めるしかないのでしょうか?


横浜市は、課税証明書と所得証明書が兼になっているので、課税証明が所得証明になっています。

窓口や電話でいちいち説明したり、確定申告のコピーをいつも持ち歩いて、実際の所得はこれです、と説明するしか方法は無いのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    では、課税証明書を取り寄せたのですが、市県民税が、予定納税額の金額になっているのは何故なのでしょう?

    税務署に確認すれば良いでしょうか。

      補足日時:2023/04/30 11:14
  • 予定納税額は払い過ぎのため、還付されてるのは知っています。

    実際は払ってない税金のために、市県民税が一旦(?)高くなり、それに伴い、所得は低いのに、課税証明書の金額が、予定納税額の高い金額になっているのは何故でしょうか、とゆう質問です。

    実際に児童手当も乳児医療証も外されてるので、本当の所得はこれです、と確定申告書のコピーを持ち歩きいちいち説明しないといけないの?皆さんそうしてるの?とゆう質問です。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/04/30 11:22

A 回答 (2件)

たまたま


[前払い額の合計] = [確定税額]
だったんじゃないの?

確定申告書と課税証明書の内容を、それぞれ全部書き出してもらわないと、そこまでの判断はできませんよ。
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございます‼️

そうなのかもしれません。
税理士さんに聞いてみます!

お礼日時:2023/04/30 11:34

>「予定納税額」を納めているために…



ん?
なんかちょっと勘違いしていない?

「予定納税」とは、当年分所得税の一部を前払いすることであって、確定した税額ではありません。
1年分の所得税額が確定させるのが、翌年 2~3月に行う確定申告です。

1年が終わった前払の方が多すぎれば、多すぎる分は返ってくるのです。
前払だけで足りない場合は翌年 3/15 までに納付です。

>児童手当も乳児医療証も…

これらは所得税でなく、住民税 (市県民税) の課税状況に基づきます。
住民税は、前年分所得税に連動します。
前年分確定申告の結果で、翌年分住民税額が定まるのです。

したがって、前年分所得税が確定前に前払 (予定納税) があったかなかったかは関係ないのです。

>確定申告のコピーをいつも持ち歩いて、実際の所得はこれです、と…

令和3年分確定申告書のコピーと、令和4年分課税証明書 (所得証明書) とは連動しています。

窓口や電話でいちいち何を説明しているのですか。
この回答への補足あり
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