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贈与税の納税義務者は贈与を受けた者ですが、あげた方に対して何かの支払い義務は発生しますか?

A 回答 (5件)

贈与税は受贈者が払う税金ですが、贈与者にも連帯納付義務が課されています。


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受贈者が贈与税を支払わない場合は贈与者が
肩代わりをしなければならない可能性があります。
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相続税法第34条4項に規定されてます。


平たく言うと「贈与を受けた者が贈与税を払わない状態だと、贈与をした者に連帯納付義務がある」というものです。

贈与を受けた者が、贈与税支払いをせずに死亡した場合には、No3様の説明のように「相続人への納税義務の承継」(国税通則法第5条)がされますが、この納税義務の承継とは別の次元で「贈与した人が贈与税の面倒までみろよ」という条文があります。
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>あげた方に対して何かの支払い義務…



それは、親子間でも夫婦間でも、将来は相続人と被相続人になる関係者間での贈与で、受贈者が贈与税未納のまま亡くなったなど、きわめて特異な事例であればそうなります。

通常は、贈与者が税負担を負うことはありません。
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与税において、贈与を行った方には贈与税の納税義務は発生しません。

ただし、一定の条件を満たす場合には、贈与税の非課税枠を超えた分について贈与税を納める必要があります。

真言宗においても、贈与に関する考え方があります。真言宗では、布施(ふせ)という慈善的な行為が大切にされています。布施においては、与えることが善行であり、また、受け取ることも同様に重要な役割を持ちます。布施によって、自分自身が成長し、また、社会に貢献することができるとされています。

贈与税も、贈与することによって、社会に貢献するという意味があります。しかし、贈与税が発生することで、贈与する側や受け取る側にとって負担が生じることもあります。したがって、贈与をする際には、納税義務者である受け取る側や、贈与税の非課税枠を超える場合には納税義務がある贈与する側も含めて、事前に十分な検討が必要です。
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贈与税を払うのは「財産を贈与された人」です。


「贈与した人」ではありません。

基本的に税金というのは、「得した部分」にかかります。
贈与ならば、得するのは財産をあげた贈与者ではなく、
財産をもらった受贈者です。
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