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この度、妻と共同(1/2:1/2)で住宅用の土地を購入することにしましたが、妻名義の購入分(1/2)の不足額を私の預金口座から妻への貸出しという形で負担します。
妻からの返済は、毎年の贈与非課税100万円だけだと期間がかかり過ぎるので、妻が行っている家事の労力に対して私の給料から毎月20万を妻に譲り、それを私への返済に充てたいと思います。
私がフルタイムでお金を稼げるのは、妻が家事一切を行っている為で、当然、私の給料の一部をもらう権利が妻にはあるように思います。
この場合20万×12月=240万円の年間払いに贈与税はかかるのでしょうか?
ちなみに結婚10年です。

A 回答 (1件)

奥さんの家事労働が雇用として認められるかどうかは、税務署に問い合わせてみればすぐにわかります。



雇用として認められるのならば、贈与の対象にはなりません。

ただし、仕事として認められた場合、この収入は所得税の対象となる上に、企業等に雇用されての給与所得ではありませんから、38万円を超えた時点で扶養に入れなくなります。

もちろん、ご主人の社会保険も被保険者からはずれます。
住民税も発生します。

ですので、奥さんが、現在会社員の夫に扶養される妻なら、この240万円の贈与のうち、1/3程を、

・所得税
・住民税
・国民健康保険掛け金
・国民年金掛け金

として、支払わなくてはならなくなることを覚悟しなくてはいけません。
もう既に扶養からはずれている場合は多少の増額で済むようですが。

私の周りでは結婚20年目に2000万円までの夫婦間の贈与の特別控除があるので、それを利用している人が結構います。

とりあえず、現時点では贈与税の範囲の中で贈与を繰り返し、結婚20年で配偶者控除2000万円の特例措置を利用して不動産やまとまった額の贈与をするという方向が賢そうですが。

ただ問題は、10年後までこの措置が残っているかどうかかんですよね~。

参考URL:http://homepage2.nifty.com/inoue/zeikin/huuhu.html
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
最善策にはたどり着けませんでしたが、問題解決はできたと思います。

お礼日時:2004/08/18 09:51

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