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募金や寄付でも贈与税がかかるのでしょうか?

A 回答 (4件)

公益法人などへの寄付で、国税庁長官の承認があれば非課税になります。

あと選挙運動への寄付も非課税です。
それ以外の場合は贈与税の対象となります。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございました。

お礼日時:2021/02/25 21:19

募金や寄付には贈与税が係ります。


ただし年間110万円以上の財産を貰った時に係ります。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございました。

お礼日時:2021/02/25 21:19

贈与税とは、個人から財産をもらったときにかかる税金です。


https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

あなたが
「これは贈与でなく募金だ、寄付だ」
と主張したとしても、くれたのが法人でなく個人である限り、贈与税の対象になります。

くれたのが法人なら、贈与税でなく「一時所得」として所得税の対象です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

いずれであっても、基礎控除以下なら申告の必要はありません。

要するに、あなたが一国民、一市民に過ぎない以上は、募金や寄付などの名目でお金をもらうのは認められないということです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

ご回答有難うございました。

お礼日時:2021/02/25 21:19

個人とは異なり任意団体への寄付は、もらう側ではなく寄付する人1人当たり110万円の基礎控除が適用されます。

寄付する人が2人で110万円ずつなら220万円、3人なら330万円まで贈与税は課税されません。任意団体を立ち上げて寄付を募りましょう。

相続税法第66条
代表者又は管理者の定めのある人格のない社団又は財団に対し財産の贈与又は遺贈があつた場合においては、当該社団又は財団を個人とみなして、これに贈与税又は相続税を課する。この場合においては、贈与により取得した財産について、当該贈与をした者の異なるごとに、当該贈与をした者の各一人のみから財産を取得したものとみなして算出した場合の贈与税額の合計額をもつて当該社団又は財団の納付すべき贈与税額とする。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございました。

お礼日時:2021/02/25 21:19

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