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【宗教と固定資産税】神社仏閣の敷地内にマンションや老人ホームを建設しても固定資産税は掛からないのでしょうか?

A 回答 (4件)

宗教事業ではなく収益事業とみなされた場合は課税されます。



たとえば墓地の「永代供養料」でしたら税金はかかりませんが、墓石の販売は収益事業として課税されます。ですのでマンションを建設した場合は当然固定資産税はかかりません。

老人ホームについては微妙で、その宗教団体が社会福祉法人を設立して、その社会福祉法人名義であり条件をクリアしていれば固定資産税は免除になります。

都市部で某巨大宗教団体が最近よく建設されている○○平和会館とかだと固定資産税はかかりません。
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この回答へのお礼

みんなありがとうございます

お礼日時:2023/05/03 13:26

マンションや老人ホームが営利目的であれば宗教とは別法人にする必要があり、当然固定資産税の負担や収入は課税対象でもあります。


宗教施設として利用する敷地では営利目的として使用することはできません。
宗教施設そのものが個人や個別企業等の所有ではなく、信者を含む共同所有となり、固定資産税の対象ではありません。
従って、マンションや老人ホームを営利目的で経営する場合は登記を個人名義等に名変して固定資産税の負担をしたうえで取り組まないといけません。
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保育園、駐車場などを経営している寺院などもありますが、それらは営利事業であり、しっかりと課税対象になっています。


 
従ってマンション、老人ホームなどでも固定資産税は掛かると思います。
というか、別事業ですから土地は貸地扱いで賃貸料収入(=宗教活動とは別)となり課税対象でしょうね。
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それが「宗教行為」と見做されるならばなのですが、


さてさて……。
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