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自動車購入に際し、自家用途目的でフルローンを組み、一定期間経過後に商用ナンバーを取得し、事業用として使用した場合、信販会社に露見してしまうでしょうか?
(所有権が信販会社に存する場合、陸運局から信販会社に通知等がいくか?)

質問者からの補足コメント

  • バレますか?バレるならどのようにバレます?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/05/08 19:29

A 回答 (4件)

>信販会社に露見してしまうでしょうか?



信販会社が所有者であれば車の登録変更には所有者の委任状が必要ですので、自ら委任状が必要な理由を伝えて委任状を発行してもらう事になります。
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信販会社の委任状が必要。

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必要な書類等


(所有権がついている場合)
所有者(ローン会社またはリース会社)の委任状

所有者使用者が自社の白ナンバーを緑ナンバーにする場合
https://tora-sapo.jp/journal/jisyasiro2midori/
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2023/05/08 20:30

信販会社の所有だから、何をやっても無駄。

この回答への補足あり
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