プロが教えるわが家の防犯対策術!

会社について犯罪なのではというものがありました
どう対処すべきですか?

2つあります
・1つ目です
私は入社2ヶ月の新入社員です
2023/5/21の昼過ぎに私の仕事のミスで川嶋という上司から目尻ら辺を殴られました
怪我はなくあざもないです
何回か同じミスをしてしまいそれで殴られました
周りに人がいる中殴られました
痛みは1日経っても少し残ってます
以前から大声で怒鳴られたり乱暴に服を引っ張ることはありましたがヘルメット以外で肌が露出したところを殴られれのは初めてです
殴られた後他の上司が声をかけてくれましたが大丈夫?や仕事改善の指示だけで警察を呼ぶなどはしてくれませんでした
・二つ目は労働時間です
1時間働いて20〜30分の休憩を挟むということを8時間続けるのですが
その休憩中に機械でこういうトラブルがあったと記入しないといけません
これは労働時間にあたるのではないょうか?

A 回答 (4件)

・1つ目です



暴行罪になり得るので、職場においては悪質な違反行為と言えます。
従い、警察や労基署を介せば、加害者は罪に問われますし、民事で損害賠償請求なども考慮されます。

ただし、それを職場の同僚が代わってやってくれるわけではないので、やりたければ自分でやるいかありません。

・二つ目は労働時間です

仕事をした以上、労働時間に含めるのが妥当ではあります。
従い、未払い賃金請求は可能でしょう。

言い換えれば、いずれも法律に照らせば、あなたが正しいです。

すなわち、あなたが警察や労基署など、「第三者」を介して権利主張すれば、あなたの主張が認められる可能性は高いです。

しかし、現状であなたが権利主張したら、今の会社に居続けることは難しいと思いますし。
転職しても、また会社や上司側に法律違反があれば、また同じことを繰り返す可能性も高そうです。

こちらは、「(当事者間での)問題解決能力」や「社会的適応能力」などであって、そう言う能力を身に着けないと、世渡りは難しく。
そう言う能力を身に着けるには、多少とか我慢できる範囲の理不尽には、我慢することも必要ではあります。
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前者は傷害罪。


刑事罰を望むなら警察に被害届を出す。
治療費などの補償を求めるなら損害賠償請求する。

後者はそれだけの情報では不明。
あなたがどういう雇用契約を結んだかによる。
労働時間と休憩時間のトータルが契約通りなら、労基違反ではない。
労基違反があるなら、まず会社に自分で改善要望を出す。
改善しないなら、労働基準監督署に申告して是正勧告を出してもらう。
残業代未払いなどの補償を求めるなら、損害賠償請求する。

どちらの損害賠償請求も、相手が応じないなら訴訟できる。
大抵の場合、訴訟後に会社に居づらくなる+請求額が訴訟費用に釣り合わないため、さっさと会社を辞めて終わりにする人が多い。
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どう対処すべきかは、あなたが今後どうしたいかを決めないことには方針も決まりません。



暴行罪で立件して刑事罰を与えて懲戒解雇させたいのか、
会社から上司に対して暴力的なことはやめるように注意してほしいのか、
ほかにもいろいろ対応方法はありますが、
ともあれあなたがどうしたいかを決めないことにはどうにもなりません。

また、殴られたといっても、怪我がないだけで強烈な暴行だったのか、漫才のツッコミみたいなレベルだったのかによっても変わります。

労働時間については、いきなり労基に駆け込むような段階ではありません。
会社に対して「休憩中に報告書記入はすべきではないのではないですか」と相談すべきです。
労基に駆け込んだところで「まず会社と話し合ってくれ」と言われておしまいです。

たとえば小売店で、店員さんによるうっかり会計ミスがあったとして、店員に何も言わずいきなり詐欺罪や横領罪で警察に駆け込むバカはいませんよね。
まずは店員さんに「会計間違ってますよ」と指摘するのが常識です。

あなたの場合も「休憩中にすることじゃないですよ」と会社に指摘するのが先です。

入社2ヶ月の新入社員ということは、新卒かなにかで入社されたのでしょうか。
いろいろ不安もあると思いますが、まずは会社ときちんとコミュニケーションを取ることです。
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事件化したければ自らが警察に届ければよいのでは?


また、周囲の反応から推測するに、同じミスを繰り返すあなたの仕事への意欲に疑問を持っているのではないですか。
働いてもらう側からすると、同じミスを繰り返されるのが一番困る。

労働時間については、60分+20分のサイクルで6サイクルで8時間。実働6時間、休みは5回として100分。実働6時間以上の休憩は45分与えればよく、分割して与えても良いので記入時間を引いても労働法的には問題なしでしょう。ただし記入時間は明確に労働時間とされるべきですが、これも記入事項なければそのまま休んでいいという運用なのかもしれない。
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