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例えばですが

『今度○○で働くくらいならガソリン被って○身自○する』と会社関係の人に言ったら
脅迫罪になりますか。

A 回答 (4件)

脅迫罪の前に首になるかと。



その様な時札願望がある人は雇えません。
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出来ない事言うんだったら、狂言に近い


俺なら、ダチョウ倶楽部流に、ドーゾ、ドーゾ、ドーゾ!って言うけどね
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脅迫罪の構成要件は「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知」ですから、遺書等を書いて、それで勤務先の評判が下がるようなら脅迫罪に該当します。

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会社や他の人に害を及ぼさないならご自由にどうぞ

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