何度か相談させていただきすみません。彼氏とけんかして、けんかのはずみて訴えるといったら、相手弁護士から、「何に対していくら請求するのか。」と通知がきました。ここでこのことに対してご回答を下さった方々ありがとうございます。
今日相手弁護士のホームページをみたら、着手金、成功報酬ともに、経済的利益の8パーセントと書いてありました。
そこで質問です。
1、もし私がお金はいらない。と答えたならば、この弁護士は彼から着手金をもらえないのでしょうか?
2、仮に私がとんでもない金額、例えば1億と答えたならば、彼が弁護士に支払う着手金は800万になるのでしょうか?
A 回答 (3件)
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No.6
- 回答日時:
ここで言う経済的利益とは、あなたの請求額からいくら削れるか?
あなたが請求ゼロだと言えば、本来請求されるであろう金額をゼロにしたのですから、例えばそれが100万円なら、彼は100万円の経済的利益を得た事になります。
あなたの請求額ではなく、減額できた金額です。
ただ、HPにあるのは基本例でしょう。全部、同様の計算で出せるものではありません。
No.2
- 回答日時:
弁護士が着手金をX円で請負うとします。
依頼者に代わって話し合いをして希望通り事が進むと報酬を頂く
重要なのは(何に対して)か
いくら請求してるのか?
例
10~50万円程度の少額請求してる場合、
裁判費用分損なので払って終わらせたのが得だが
しかし、犯罪案件でなければ、放置です。
1億円の場合でも
まずは、放置して一切払わないと宣言し
出方を見てからにする。
その再に、弁護士を通せと言われるので貴殿は、彼と交渉は一切出来ない。
このての些細な事案は30万位着手金が多いと思います。
理由は30万でかかわらないで済むから
本裁判になれば、また別途で支払いが発生するので
弁護士はどうでよい。
なにしろ、貴方が裁判にしないかぎり
痛くも痒くもない
なるほど、1億といったらそのように宣言される可能性があるのですね。少額だとそのようになると。裁判にすればまた変わってくるのですね
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ご存知の方が大半だと思いますが、経済的利益とは、私が例えば100万で請求し、10万で決着した場合の差額の90万が経済的利益となり、その8%と書いてありました。