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私が相続の問題で弁護士さんを依頼して裁判をしたとき
弁護士さんは、父の貯蓄まで調べ上げられなかったと記憶しております。
だから本人か身内でないと分からないものだと思っていました。

そこで今疑問なのですが(別のことで問題発生)
弁護士さんは特定の個人の銀行に預けている貯金を調べ上げることは不可能ですよね?

裁判所ならどうでしょうか?できるのですか?

もしできたとしましょう。
裁判なんて今言って今できるものではないので(訴状が届いてからは、かなりの日があると記憶しております)
おろす&かくす
それも簡単と言えるのではないのでしょうか?
不動産以外は、大して問えなくなるのではないでしょうか?
間違いを指摘してください。お願いします。

A 回答 (5件)

>弁護士さんは特定の個人の銀行に預けている貯金を調べ上げることは不可能ですよね?



 弁護士が弁護士会を通じて、各金融機関に預貯金の有無について照会をするという方法があります。しかしながら、全部の金融機関の全部の支店に照会をかけるというのは現実的ではないので、ある程度、当たりをつけて照会先を絞らざるをえませんし、金融機関によっては回答を拒否するところもありますから限界があります。(回答する公法上の義務があるとされていますが、回答しないとしても罰則はありません。)

>裁判所ならどうでしょうか?できるのですか?

 民事訴訟で、裁判所が調査嘱託をすることはあります。上記に述べたような問題があります。

>おろす&かくすそれも簡単と言えるのではないのでしょうか?

 そのようなおそれがある場合は、仮差押の申立をすることになります。しかし、仮差押すべき財産の特定は申立人がしなければなりません。

 金銭の支払いを命じる判決等の債務名義に基づいて強制執行をしたが、それが不奏功になった場合、相手方に対して財産開示の手続をすることができます。ただし、相手方が開示を拒んでも、30万円以下の過料(罰金刑と違って刑事罰でいありません。)が科されるに過ぎないので実効性はあまり期待できないかもしれません。

 以上のように個人が個人の財産を調査することには限界があります。財産調査ができる能力及び権限があるのは税務当局だと思います。質問に対して答弁をしなかったり、又は偽りの陳述をしたら刑事罰の対象になりますし、裁判官の許可があれば臨検、捜索又は差押をすることができるのですから。

弁護士法

(報告の請求)
第二十三条の二 弁護士は、受任している事件について、所属弁護士会に対し、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることを申し出ることができる。申出があつた場合において、当該弁護士会は、その申出が適当でないと認めるときは、これを拒絶することができる。
2 弁護士会は、前項の規定による申出に基き、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

民事訴訟法

(調査の嘱託)
第百八十六条  裁判所は、必要な調査を官庁若しくは公署、外国の官庁若しくは公署又は学校、商工会議所、取引所その他の団体に嘱託することができる。

民事保全法

(仮差押命令の必要性)
第二十条  仮差押命令は、金銭の支払を目的とする債権について、強制執行をすることができなくなるおそれがあるとき、又は強制執行をするのに著しい困難を生ずるおそれがあるときに発することができる。
2  仮差押命令は、前項の債権が条件付又は期限付である場合においても、これを発することができる。

(仮差押命令の対象)
第二十一条  仮差押命令は、特定の物について発しなければならない。ただし、動産の仮差押命令は、目的物を特定しないで発することができる。

民事執行法

(実施決定)
第百九十七条  執行裁判所は、次のいずれかに該当するときは、執行力のある債務名義の正本(債務名義が第二十二条第二号、第三号の二、第四号若しくは第五号に掲げるもの又は確定判決と同一の効力を有する支払督促であるものを除く。)を有する金銭債権の債権者の申立てにより、債務者について、財産開示手続を実施する旨の決定をしなければならない。ただし、当該執行力のある債務名義の正本に基づく強制執行を開始することができないときは、この限りでない。
一  強制執行又は担保権の実行における配当等の手続(申立ての日より六月以上前に終了したものを除く。)において、申立人が当該金銭債権の完全な弁済を得ることができなかつたとき。
二  知れている財産に対する強制執行を実施しても、申立人が当該金銭債権の完全な弁済を得られないことの疎明があつたとき。
以下省略

(過料に処すべき場合)
第二百六条  次の各号に掲げる場合には、三十万円以下の過料に処する。
一  開示義務者が、正当な理由なく、執行裁判所の呼出しを受けた財産開示期日に出頭せず、又は当該財産開示期日において宣誓を拒んだとき。
二  財産開示期日において宣誓した開示義務者が、正当な理由なく第百九十九条第一項から第四項までの規定により陳述すべき事項について陳述をせず、又は虚偽の陳述をしたとき。
2  第二百二条の規定に違反して、同条の情報を同条に規定する目的以外の目的のために利用し、又は提供した者は、三十万円以下の過料に処する。
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No.4 補足です。



文書提出命令の申立てをするには、文書の表示、文書の趣旨、文書の所持者、文書により証明する事実、提出義務の原因を明記して、書面によりしなければならない(民事訴訟法221条1項、民事訴訟規則140条1項)。

当事者が文書提出命令に従わないとき、裁判所は申立人の主張を真実とみなすことができる(民事訴訟法224条1項)
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ご質問の件は、弁護士単独では出来ません。


でも、訴訟事件当事者が(弁護士を通じてでも)事件解決のために預金残高を知る必要があるとき、裁判所に「文書提出命令」派出を申立て、これを裁判官が承認すれば、文書提出命令が送られて、いわゆる残高証明が返送されることが可能になります。

ただし、銀行名、支店名、名義人等の明細を申立する必要があります。
つまり、裁判所が調べてくれるのではなく、手続をしてくれると考えてください。

>おろす&かくす
といった細工をした場合であっても、過去の残高が証明されれば後の追及も可能になるはずです。
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>私が相続の問題で弁護士さんを依頼して裁判をしたとき


>弁護士さんは、父の貯蓄まで調べ上げられなかったと記憶しております。
単に「そこまで必要がなかった」と判断されたか、弁護士費用が足りなくて端折られた・・・アタリじゃないか と。

弁護士法から抜粋
(報告の請求)
第23条の2 弁護士は、受任している事件について、所属弁護士会に対し、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることを申し出ることができる。申出があつた場合において、当該弁護士会は、その申出が適当でないと認めるときは、これを拒絶することができる。
2 弁護士会は、前項の規定による申出に基き、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

>弁護士さんは特定の個人の銀行に預けている貯金を調べ上げることは不可能ですよね?
上記のとおり、弁護士には照会する権限があるし、当たり前に権限を活用している(個人情報保護法を云々する人がいるかも知れないけど、法に基づいた照会に対する回答=正当業務行為は適用外なのは言うまでもない)。

>おろす&かくす
>それも簡単と言えるのではないのでしょうか?
口座が特定できていなくても、金融機関に対する”絨毯爆撃”で口座を割り出すなんてコトは普通に行われているし、口座の動きから不法行為を行ったことが証明され、刑事事件に発展したケースも少なくない。

失礼を承知で言えば
>間違いを指摘してください。お願いします。
「間違い」を云々するより、基本的なトコロの勉強から始めた方が・・・

この回答への補足

今から始めるところです。

知ってますなら、なぜ聞いたのかというのでしょう?

専門ではありませんから、いまからです。

補足日時:2012/05/13 21:56
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弁護士は調べられません。

弁護士照会による手段がありますが法的義務なので相手は応じなくてもよいことになっています
通帳は無理です


裁判所は調べようと思えば調べられますが、自分からは動かないので、相手側弁護士が裁判所に申し立てて調べます。
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