A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
>今回の件ではありませんが、弁護士に数回問い合わせをしたことがありますが、
依頼されなければ答えられないという弁護士が多かったです。
そりゃ弁護士としてもそう答えるでしょう。
昔から旧知の仲の間柄ならまだしも、新しい依頼人ともなると「委任契約」をしっかりと結びます
その理由は下記サイト参照
http://www.asahi-net.or.jp/~ZI3H-KWRZ/kikenesc.h …
No.2
- 回答日時:
裁判所が第三債務者(銀行)にあるお金を差し押さえていいですよ、との執行文を出せば、銀行は裁判所の判断には逆らえません。
詳しくは、司法書士か弁護士にお尋ねになるとよろしいかと(書面の作成、戸籍の附票の取り寄せも含め)。
右も左も分からない方がいきなりやろうとしても、ただただ時間ばかりが過ぎていくものです
>銀行が該当口座なしと回答してこないかとの懸念があります。
そのための戸籍、戸籍附票の取り寄せ、提出です
再度ご回答いただきありがとうございました。
今回の件ではありませんが、弁護士に数回問い合わせをしたことがありますが、
依頼されなければ答えられないという弁護士が多かったです。
訳あって弁護士に着手依頼ができないため、当サイトを利用しましたが、
momotaroxp様のご回答からでは、個人でやるのは無理そうだという気がしてきました。
No.1
- 回答日時:
強制執行できますよ
その債務者の現住所と銀行届出の旧住所との関連性を証明すれば「本人」と判ります。
戸籍と戸籍の附票を裁判所に提出して証明すれば旧住所で届出してある銀行口座を押さえられます
この回答への補足
momotaroxp様、ご回答いただきありがとうございます。
証明すれば債務執行ができることがわかりました。
と同時に、現住所で申立を行った場合に、銀行が把握している住所と異なるため、
銀行が該当口座なしと回答してこないかとの懸念があります。
このあたりの情報がありましたら、ご提供お願いいたします。
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