カテゴリー違いでしたらすみません。
母が眼科医で誤診されてしまいました。
『白内障』と診断され2年間通院し治療(主に点眼)を受けていました。
娘である私がコンタクトを作るために母と一緒に他の眼科医に行ったところ
院内の掲示板に様々な症状のポスターが貼ってありました。
何気なく見ていた母が「私は白内障じゃないと思う」と言い出しました。
あまり気にするので念のためその眼科医で受診したところ
『まったく白内障の症状はなく緑内障です』と診断されました。
白内障と緑内障を間違えて診断することは考えにくく
緑内障は治る見込みはない症状だが進行を遅くする治療をするべきなので
それをしなかったためかなり進行してしまい片目は失明するでしょうと診断されました。
2年間も違う治療をしていたのは
とてももったいなく残念だといわれました。
私たちは素人なので難しいことはわからないのですが
どうやらありえない誤診をされたようで、そのため失明のおそれを宣告された母はとてもショックを受けています。
なんとか少しでも無念を晴らすことはできないでしょうか。
病気はもう進んでしまっているので仕方ないようですが
2年間通院し治療した分の通院費などもこうなっては無駄に思えます。
訴えて治療費や慰謝料などを請求するのは難しいものでしょうか。
もしするとしたらどこかに相談でできるものでしょうか。
お金で解決できるとは思えませんが、今後の治療にできる限り全力をかけてあげたく
できればいい方法を教えていただきたいです。
補足いたしますのでよろしくお願いします。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
サイトがエラーになってますので、コピペします
ID 1079
ご質問 医者に対して損害賠償を請求するには、どうすればいいですか?
回答 (回答)
医者に対して損害賠償を請求するには、医者の治療行為によって損害を受けたことを証明する必要があります。
(説明)
・医者の治療行為によって何らかの被害を受けたと思われる場合、損害賠償を請求するには、次の事項を証明することが必要です。
1 損害の発生
2 医者に何らかの過失があったこと
3 医者の過失と損害の発生との間に因果関係が認められること
・医者に過失があったか否かを判断するには、次の事項を検討することになります。
1 適切な問診がなされたか
2 適切な検査がなされたか
3 適切な治療(手術、投薬等)がなされたか
・医者の治療行為が適切であったか否かは、治療行為が行われたときの医療水準を基準として、当該行為を要求することができたかどうかを判断します。
・医療水準の判断については、次の事項を検討します。
(1) 医療過誤を起こした病院と同程度の規模又は性格の病院でどのような医療が行われているか
(2) その病院の所在地における医療環境等(過疎地域であるか、大学病院が近くにあるか等)
・損害の賠償を請求をするためには、カルテなどの証拠が必要となります。
また、裁判所に対して、証拠の保全を申し立てることが必要となる場合もあります。
・請求が認められるかどうかについては、具体的な事情により結論が異なります。
・詳しくは、医療訴訟に精通した弁護士等の専門家に相談するとよいでしょう。
No.2
- 回答日時:
随分昔のことですが、#1さんの紹介したサイトにある保険会社の代理人をした古田弁護士とは弁護士を入れて戦ったことがあります。
相当手強く、血も情けもないしぶとい弁護士でした。支払費用をケチるため入院費用すら払わず、病院に対し私を退院させるよう暗に圧力かけてきたり、と。
訴訟して100%近くこちらの言い分が通った判決になりましたが、何年にも亘った裁判になりました。医療専門の弁護士のようで、彼には元病院関係者のブレーンがいたから相当迷惑させられました。
「白内障」と「緑内障」との誤診であれば、証明は簡単で、「緑内障」と判断したドクターの診断書があれば、誤診が証明されます。
問題は、慰謝料などの損害賠償額をいかに算定するかや、2年間異なる(無意味な)治療していたために、どれほど片目の悪化が進行し、失明に至るというのか(証明できるか)でしょう。
恐らく、誤診したドクターは、「「緑内障」だったとしても失明は避けられない」「2年という期間で失明がそんなに早まったとまで断定できない」「個体差がある」などと言ってくるかも知れません。
法テラスでも、このような事件は「医療過誤専門の弁護士にご相談を」と呼びかけています。
http://www.houterasu.or.jp/search/FSIServ
初対面の或る若い女性弁護士と飲み屋で雑談した際、「私は民事しか手掛けず、中でも主に医療過誤しか扱わない」と言ってました。私が「何で?」と問うたところ、「勝っても負けてもどの道多額の報酬がもらえるから。もちろん勝つ方が少ないけど。医療過誤訴訟なんだから当たり前でしょ」「それなりに和解にしちゃう方が多いわ」「刑事は儲からないから一切やらない」とのご発言。
自称・医療過誤専門弁護士と名乗る弁護士でも「専門弁護士」もいれば報酬目当ての「にわか専門弁護士」もいますから、弁護士選びには要慎重です。
No.1
- 回答日時:
ご相談の内容が事実であれば、慰謝料なども含めて損害賠償が可能でしょう。
しかし、証拠をそろえたり、的確に主張したりということになると、素人には難しいですね。
以下に、ネットで最初にヒットしたサイトを貼り付けます。これが最上と保証するわけではありませんが、弁護士にご相談になることを勧めます。
http://www.furuta-law.jp/
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