No.2ベストアンサー
- 回答日時:
その場合は警察、弁護士とも契約の当事者ではないので第三者です。
ただ、通常その手の契約だと、情報を受けた管理者側は
「第三者への開示にあたっては事前に書面により提供者側の承諾を得るものとする」
「国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合は免責される」
旨の条項があるはずで、今回はそれに基づき通告してきたものでしょう。あなたはその通告を受諾するかしないか書面で回答すればよいです。
そういった条項がない、もしくはあなたが不同意のまま開示すれば契約違反です。
(普通はそういう決めはあると思いますし、警察の求めを拒否しても裁判所から開示命令が出れば、結果的に開示することになりますが)
ありがとうございます。大変参考になりました。
「国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合は免責される」
という内容の条項はありませんので、判断に困っていました。
条項はありませんので、不同意のまま開示すれば契約違反ということでいいのでしょうか?
No.3
- 回答日時:
> その情報を弁護士や警察に伝える通告がありました。
そもそも、秘密の内容が公序良俗に反するようなものであった場合には、秘密保持契約自体が無効になります。
例えば、会社が犯罪行為を行っている事を口外しないような契約を行った場合とか。
特定の企業秘密に関するものであれば、制限を行う事は合理的です。
ただし、弁護士にも相談させないってのは権利の濫用になるかと思いますので、その場合はこれこれこういう届け出を行い、弁護士にも守秘義務を負わせる旨請求するのが妥当かと。
そういう事を想定の上で、契約内容に盛り込んでおくのがベストでしょうか。
ありがとうございました。
私もあれから素人ながら民法などに目を通してみたところ、公序良俗の内容が載っていましたが、私の内容は大変微妙なところですし、内容も逸れてきそうですので、場を改めて質問させて頂こうかと思います。
No.1
- 回答日時:
> 相当困っていますので、
何をどう困っているのかによって、回答は変わるかと。
> また、弁護士に依頼した場合、その弁護士は第三者ですか?当事者に入るのですか?
損害賠償請求で、弁護士が代理人として請求を行うような場合は当事者扱い。
詐欺事件で有罪確定して懲役刑なんぞを喰らう時には、当事者でも共犯者の立場でも無く、第三者。
この回答への補足
補足が遅れてしまい申し訳ありません。
先日、第三者に特定の秘密を漏らさないという内容の秘密保持契約書を結びました。
契約書があるので、安心していましたが、昨日その情報を弁護士や警察に伝える通告がありました。
このような場合でも、弁護士や警察は第三者ではなく当事者扱いとなるのでしょうか?
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 弁護士・行政書士・司法書士・社会保険労務士 弁護士の発言と対応 1 2023/02/18 09:39
- 政治 三浦瑠璃の夫の弁護士が、あの統一教会 会見の統一教会顧問弁護士。福本修也弁護士だった。 3 2023/01/25 13:55
- 事件・事故 弁護士交えた第三者調査機関 2 2023/07/26 15:39
- 弁護士・行政書士・司法書士・社会保険労務士 行政書士試験の民法についての質問になります。 解除についての質問になります。 問 Aが、その所有する 2 2023/07/18 17:33
- 弁護士・行政書士・司法書士・社会保険労務士 弁護士が嘘を付いて依頼者に有利になる文書を送って来た場合の罪はなんでしょうか? 1 2022/07/14 19:32
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
ヤフーニュースの「そう思わな...
-
弁護士が勝手に住所を調べる事...
-
生活保護受給者が、受給中に債...
-
法テラスは勝ち目のない訴訟に...
-
委任状の取り消し…
-
弁護士料の実費の領収書は不必要?
-
眼科で誤診されてしまいました
-
メルカリなどで傷がついた商品...
-
1年間付き合った彼氏に騙され...
-
債権者代位権について教えて下...
-
夫が訴えられました(長文です)
-
カルテの記載が事実と異なる場...
-
個人情報漏洩の損害賠償請求
-
弁護士の話を聞かない大家の老...
-
男女問題での弁護士への断り方
-
とある社会人サークルで、「故...
-
アルバイトを急遽に辞めること...
-
400万円返済請求の訴訟費用
-
ブラック企業の倒し方 残業代は...
-
風俗店でだまされました。
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
弁護士が勝手に住所を調べる事...
-
メルカリなどで傷がついた商品...
-
生活保護受給者が、受給中に債...
-
ヤフーニュースの「そう思わな...
-
預かった荷物の処分に困っています
-
弁護士から通知書が届きました...
-
携帯番号から住所など個人情報...
-
委任状の取り消し…
-
弁護士さんの解任と辞任
-
弁護士の話を聞かない大家の老...
-
ネットカフェに対する防犯カメ...
-
警察や弁護士は第三者?
-
住所が異なる場合の債権執行に...
-
アディーレ事務所に不倫慰謝料...
-
隣のマンションからの落下物で...
-
弁護士または裁判所は貯金まで...
-
ブラック企業の倒し方 残業代は...
-
お見合いの写真がバリバリ加工...
-
個人情報漏洩の損害賠償請求
-
弁護士って汚いこともするので...
おすすめ情報