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みなさま、はじめまして…

初めての書き込みなので不手際が
あったらごめんなさい。。。

質問なのですが…

「委任状」という物は一度署名捺印してしまったら
取り消しはききませんか?

民事裁判の関係で、弁護士さんに委任状の
署名捺印を求められ、署名捺印してしまったの
ですが…

もし、取り消せるのであれば、その手続き方法は?

また、その時に違約金のようなものがかかるもの
なのでしょうか?

どなたかお分かりになる方がいらしたら
よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

委任というのは、人に何かの事務を頼んで代りに行ってもらうこと。

頼んだ後でも、「やっぱり行ってもらわなくていいや」となった場合には、いつでも解除することができます。要らなくなった事務なのに、一度人に頼んでしまったからといって無理矢理行ってもらうのはまったく意味がないからです。そして、このことは、弁護士に対する法律事務の委任も同じです。ただ、頼まれた人がすでに何かの事務に着手しているような場合には、事務処理に要した実費分の精算や動いた分に見合うだけの割合報酬を請求されることはありえます。

具体的な委任契約の解除の仕方は、頼んだ弁護士に会いに行かれ、「やっぱり委任を解除して下さい」とストレートに伝えること。そうすると、気が変わった理由を聞かれたり、場合によっては少し翻意するよう説得されるかもしれませんが、最終的には「あなたがそうおっしゃるならキャンセルにしましょう」と快く了解してくれる筈です。
なお、電話で断るという方法もありますが、大の大人が委任状に署名押印まで行ったものをキャンセルする訳ですから、やはり直接訪問して解除を申し入れるのが礼儀だと思いますよ。いきなり手紙を送りつけて「委任契約を解消してください」というやり方もお止めになった方が良い!「何を水くさい、書面で証拠を残しておかなければ私が委任解除の無効を主張するとでも考えているのか」などとヘソを曲げかねません。

すでに弁護士が何かの手続に着手していた場合には、委任関係が終わったことを裁判所などの関係者に通知する残務や、それまでにかかった費用の精算などを求められることは念頭に置いておいて下さい。もっとも、まだ何も動いておらずこれから動こうとした時のキャンセルであるか、動いていたとしてもほんの僅かの場合には、調査料などの立替金以上のお金(違約金やみなし報酬金)は請求されないと思います。

私もキャリア10ん年の弁護士ですが、一度頼んで翌日キャンセルというケースはたまに出くわします。そんな時は、「仕方ないね」と言って委任状も含めた預り書類を返却し、「これだけは気をつけろ」という今後の注意点だけ伝授してあげて、ニッコリ笑って美しくお別れします。すでに戸籍謄本の取寄せを行っているなど、数千円以上の立替金が発生している場合には、その分だけは精算してもらいますが、数百円~千円くらいの立替金なら精算も求めず自分でかぶることもしばしばです。「去る者は追わず」これが鉄則。きれいにキャンセルすると、何年後かにその方から別の相談事を持ち込まれることもあります。しょせん弁護士も客商売、滅茶苦茶なことを言っているとお客さんに逃げられてしまいますから・・・(笑)。
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この回答へのお礼

懇切丁寧な回答ならびにアドバイス、ありがとうございました。 数日考え直してみて結論を出したいと
思います。 本当にありがとうございました。

お礼日時:2003/09/11 23:03

委任契約は、委任した側でも、受けた方でも、どちらでも何時でも解除することができます。

(民法651条1項)
でも、そのために、損害が生じていればそれを賠償しなければなりません。(同法同条2項)
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この回答へのお礼

初めての質問で回答が頂けるかドキドキでしたが
早速回答頂き、嬉しかったです。ありがとうございました。

お礼日時:2003/09/11 22:54

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