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一人暮らしの会社員がもしも死亡した際の退職金の受け取り人についてうかがいます。

会社の規定として、生計を共にしていた家族or人が受け取る、とすることは適切ですしょうか?

本人の希望により特定の人物に支払うとすることはできますか?

質問者からの補足コメント

  • ご回答ありがとうございました。
    税金の支払いというよりも、生計を共にしていた者に支払われるという会社が設定した規定自体が適切かどうかというのが疑問です。会社の規定より当然法律が優先されるのでしょうか。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/06/10 08:58
  • 退職金は退職金ですから、なかったことにされないのかうかがった時代です。誰にも支払われないという最悪のシナリオがあり得るかを知りたかっただけです。

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/06/10 11:20

A 回答 (6件)

>会社規定が法律上どれだけ優先されるのか


退職金に関して言えば税法上の扱いを無視すれば、
会社が好きなように規定を作って労使で合意すれば自由です。

例えば「死亡退職金は支払わない。代わりに会社が認める遺族に
遺族支援金として退職金相当額を支払う」でもOKですし、
「会社規定に該当する遺族がいなければ一切支払わない」もOKです。

大事なのは規定として明示して、労使合意することです。
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死亡退職金を払う払わないも含めて誰に払いなさいと


規定した法律はありませんので会社の規定で任意の人に
退職金相当額を支払うことは問題ありません。

ただ、払う先や内容によって税法上の取り扱いが変わるというだけです。

退職金相当額を本人ではなく任意の他人に支払った場合、
最悪会社は交際費などととして全額損金不算入で、
もらった方は一時所得として申告すれば問題ありません。
条件を整えれば退職所得と遺贈としての課税も選択可能かもしれません。
そのあたりは税理士や税務署の見解を取っておけば良いでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
受け取り人が誰であるかよりも、支払いが必ずされるのか、死亡とともに消滅とされるのかが疑問でした。会社規定にある生計を共にしている者、がない場合でもあらかじめ会社に任意の他人に支払うよう伝えておけば会社はそうしなければならないのでしょうか。会社規定が法律上どれだけ優先されるのかされないのかいまいちわかりません。

お礼日時:2023/06/10 11:30

>会社の規定より当然法律が優先されるの…



法治国家のイロハです。

>会社が生計を共にする者に支払うと規定すればそれはそれでありと…

だから、受け取った者が税法に従って粛々と処理することが前提となります。

>遺贈にしておけば退職金はなかったことにされないとの理解で…

何でそんな解釈になるの ?
退職金は退職金ですよ。
退職金が法定相続人以外に渡った場合は、相続税が 2 割増しになると言っているだけです。
この回答への補足あり
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死亡後に支払われる退職金は、税法で相続財産とされています。


https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/04/02. …

>生計を共にしていた家族or人が受け取る、とする…

生計を共にしていても、法定相続人ではないケースもあり得ます。

とはいえ、誰が受け取っても、受け取った者が相続税法の定めるところによりきちんと処理すれば良いだけのことでであって、この規定が直ちに「無効」となるものではありません。

税法に、
「法定相続人以外の者が遺産を受け取ってはいけない」
などという文言はありません。
典拠を記していない回答は鵜呑みにしないようご注意ください。

>本人の希望により特定の人物に支払う…

「遺贈」となることを付記しておくのが親切です。
法定相続人が受け取る場合と、遺言書により法定相続に以外の者に渡る場合とで、相続税法上の取り扱いが異なりますので。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。税法に規定はないということで、会社が生計を共にする者に支払うと規定すればそれはそれでありとなるのでしょうか?
とりあえず、もしそのような会社規定がある場合には遺贈にしておけば退職金はなかったことにされないとの理解でよいでしょうか。

お礼日時:2023/06/10 09:10

死因贈与契約をしていれば可能です



「生計を共にしていた家族or人」これは規定として無効です
退職金の受け取りは、本人が特別な意思を示していない限り、相続人となります
同居かどうかなど関係ありません
相続人不在の場合特別縁故人でやっと登場できる程度
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。そうですよね。今もある規定かはわかりませんが、以前に勤めていた会社でそのようになっていましたので長らく疑問でした。

お礼日時:2023/06/10 09:01

退職金は本人が死亡すれば遺産です。



遺産は他の資産と合わせて、相続人に相続割合によって遺産相続されます。

希望により特定の人物にのみ支払われるのは、本人がかけてきた生命保険金のみです。

生命保険金は遺産ではありませんので、本人が生前に受取人に指定した人のみが受け取ります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。相続人であることが重要ということですね。

お礼日時:2023/06/10 09:03

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