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賦課期日は今年度の4月1日からになっています。

A 回答 (5件)

はい。

支払い義務があります。

自動車税、軽自動車税は4月1日時点の所有者に付加され、
軽自動車の場合は年度途中で廃車しても還付はされません。

ちなみに普通車は還付されるので
軽自動車も同じと勘違いされる方もいらっしゃいます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2023/06/19 02:23

廃車するためには、今年度の税金を払う必要があります。


別の言い方をすると、納税しないと廃車できない。

他の方も言われていますが、軽自動車は日割り・月割りは
ありませんので、税金は1年分になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2023/06/19 02:24

>賦課期日は今年度の4月1日から


「4月1日から」ではなく、「4月1日」です。4月1日の所有者に当該年度の1年分が課税されます、軽自動車税には日割りや月割りはありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2023/06/19 02:24

軽自動車税は、自動車税と違って年の途中に買っても半端な年数分は払わなくて良いのです。


その代わり、年の途中で廃車しても 1 年分丸々納めないといけません。

廃車して還付されるのは、重量税と自賠責です。
軽自動車税の還付はありません。
誤回答にご注意ください。

https://carnext.jp/magazine/article/keijidousha- …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2023/06/19 02:24

当然1年分支払いが必要です。


但し廃車にすると、残り分は後から払い戻されます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。残り分は後から払い戻されないようです。

お礼日時:2023/06/19 02:24

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