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別れてから浮気が発覚した場合、それは過去の事なので許されるのですか?
浮気した元彼がもう別れてるから悪くないと言い張るので皆さんの意見を聞きたいと思いました。

A 回答 (6件)

スピード違反しておいて、捕まってないから悪いことはしていない、と主張するのと同じです。



悪いことはしていたのです。
ただ、たまたまバレなかっただけのことです。

その男、最後まで誠実じゃないですね。
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あなたと元彼は夫婦ではなかったのでしょう。

そして、彼の浮気が原因で別れたのではないのでしょう。更に言うと、浮気だったのでしょう。更に更に、(浮気相手と)もう別れているから悪くない。と、言うのでしょう。

●過去のことなので許されるのですか?

 ↑あなたはどういう権利を彼に対して有しているのでしょうか。それとも、気持ちの問題をおっしゃっているのでしょうか。

いずれにしても、あなたは彼の過去の行為に関して何を言う権利もなければ、あなたの名誉回復のために何かを要求することも出来ません。ただ、彼があなたを騙していたことに腹を立てているだけです。それの救済方法はありません。
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不倫慰謝料請求の時効の消滅時効は3年


民法では、不法行為による損害賠償請求権の時効を「損害及び加害者を知ったときから3年」としています。

なので、不倫した元彼が、「もう別れているから悪くない」と言い張るのは自由だけど、慰謝料請求から逃れることはできませんね。
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別れたのなら二度と話をしなければこの問題は完全解決します


みんなの意見などどうでもいい
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もう浮気相手と別れているから悪くないという主張なら反対します。


要は「自分と同時並行で相手がいる(いた)」という事実に怒っているんですから。
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許すかどうかは、浮気された人の配偶者の考え方次第です。



自分ならまず本当に別れたのか徹底的に調べ、本当に別れていたら再度浮気しない対策をし、一旦許す、という感じですね。
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