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40代〜50代の皆様に質問です。子どもの頃、親から叩かれるのは普通でしたか?
知り合いの女性は昭和の子育ては叩かれて当たり前私も沢山叩かれ罵声を浴びせられて育ったといってます。
私は35ですが一度も手を出されたことがありません。
もちろん叱られたことはありました。
ベビーシッターをしてますが、過去にお子さんを叩いたことがあり、今日幼稚園でお友達に手が出ており、ママから叩かれたからと言っていたそうです。

そして、母親にそれを伝えるとこのように昔は普通だったから。といいます。
言い訳にしか聞こえません。
『自分がどう育ったかにもよるんじゃないですかね?といいました。
する人ってされてたからって言うし、連鎖しますよね。今は理由になりませんよ。逮捕されますよ。」
と伝えました。
私は周りに年上の人も叩かれて育った人はおらず、それを伝えると私の周りは普通でそれが一般的と言い張ります。

A 回答 (6件)

No5です。


やはり
「あなた方の境界は「有形NG」vs「無形OK」という非常に浅い考えのもとに成り立っている」
は正しかったのですね。

「脳の萎縮」というのはハッキリと証明はされていませんよ?

1980年代にタイチャーという精神科医が虐待を受けてきた子はてんかんを発症してる子が多いと気付いて調査しました。
最近の脳科学の調査で一番脳にダメージを与えるのは、肉体的なことよりも言葉による心理的な虐待のほうが脳に与えるダメージは、大きいことが分かった

これって違う部分に委縮(影響)が起きるって知ってましたか?

https://psych.or.jp/publication/world080/pw05/

つまりあなたの理論で行けば、「言葉も使えない」と詰みますよね。


そういった誤解が解ければと思ったのですが…

残念です。
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この回答へのお礼

心理的虐待、精神的虐待、ネグレクトも立派な虐待ですよ。
無形OKなんて誰が言いましたか?

お礼日時:2023/06/27 11:00

ハイ叩かれてました。


今でも感謝しております。

大変失礼かと思いますが、たぶん「体罰」と「有形力でのしつけ」の区別がついていないからこういった質問をするのかと思います。

(すいません、正確に証明するために長くなります)

2020年4月1日に「体罰禁止法」が制定されました。
なので、それ以前は体罰OKだと思っていますよね?

違います。
昭和中期(それ以前の判例がないので)から違法でした。

では、今子供を叩くのは?というと合法と違法があります。
違法は先にも言った「体罰」
合法は「有形力の行使(正当な行為)」と言います。

根拠としての以下のことを上記主張の基礎とします。

《根拠1》
ーーーーーーーーーーーーーー
2018年に提出された東洋大学法学部の宮原教授による体罰に関する論文で掲載された以下の判例が挙げられます。

 東京高裁昭和56年 4 月 1 日判時1007号133頁
 事実の概要
 被告人 A は、B 中学校の保健体育及び国語の教諭であるが、体育館内にお
いて全校生徒を対象とする体力診断テストにおいて立位体前屈テストを担当
し、生徒等に集合を呼びかけたが、その際に生徒 C が「何だ、A と一緒か。」といいながら、ずっこけの動作をしたので、これをたしなめた。その際に、Cの前額部付近を平手で 1 回押すようにたたき、右手の拳を軽く握り、手の甲を上にして自分の肩あたりまで水平に上げ、そのまま振り下ろして C の頭部をこつこつと数回たたいた。その間、C は不満げではあったが、別段反抗したり、反発することもなく、おとなしく叱られる態度であった。

 原判決はこの行為が暴行罪にあたるとして被告人を有罪としたが、東京高裁は破棄・自判し、被告人を無罪とした。この判決は、教師による有形力の行使の範囲と限界について丁寧にその法的根拠を示し、最高裁判決を含めその後の裁判例の多くに影響を与えているが、その構造は、まず、教師による生徒への有形力の行使であっても暴行罪を形成しうるが、刑法35条の「正当な行為」に該当するならば違法性が阻却される。学校教育法11条により教師には懲戒権が存在し、その行使は本来正当な行為であるが、問題は、被告人がその教育上の裁量を逸脱していたかどうかである。
 東京高裁は、被告人の行為は、懲戒権の行使として唯一・最善の方法であったかは別として、裁量の範囲内にあり「正当な行為」であったと判断した。

 判 旨
 暴行罪と正当な懲戒行為
 本件において A が行った「程度の行為であっても、人の身体に対する有形力の行使であることに変わりはなく、仮にそれが見ず知らずの他人に対してなされた場合には、その行為は、他に特段の事情が存在しない限り、有形力の不法な行為として暴行罪が成立する」。しかしながら、その行為が学校教育法によって認められている事実行為としての懲戒権の行使にあたるならば、刑法35条により正当行為として違法性が阻却され暴行罪は成立しない。学校教育法11条の「懲戒」には、「教育目的を達成するための教育作用として一定の範囲内において法的効果を伴わない事実行為としての教育的措置を講ずること」も含まれ、その法的性質は「教師の生徒の生活指導の手段の一つとして認められた教育的権能と解すべきもの」である。もっとも、原則的な懲戒の方法としては口頭による説諭等が最も適当である。有形力の行使は「生徒の人間としての尊厳を損い、精神的屈辱感を与え、ないしはいたずらに反抗心だけを募らせ、自省作用による自発的人間形成の機会を奪うことになる虞もある」。

※【有形力行使による懲戒の意義】
 しかしながら、有形力の行使の有用性も指摘しうる。「生徒の好ましからざる行状についてたしなめ…る時に、単なる身体的接触よりもやや強度の外的刺激(有形力の行使)を生徒の身体に与えることが、注意事項のゆるがせにできない重大さを生徒に強く意識させるとともに、教師の生活指導における毅然たる姿勢…を相手方に感得させることになって…効果があることも明らかである
…単なる口頭の説教…によるだけでは微温的に過ぎて感銘力に欠け、生徒に訴える力に乏しいと認められるときは…一定の限度内で有形力を行使することも許されてよい」。
 相当と認められる懲戒権の行使
 教師による有形力の行使が、懲戒権の行使として相当と認められるかを判断するためには「教育基本法、学校教育法その他の関係諸法令にうかがわれる基本的な教育原理と教育指針を念頭に置き、更に生徒の年齢、性別、性格、成長過程、身体的状況、非行等の内容、懲戒の趣旨、有形力行使の態様・程度、教育的効果、身体的侵害の大小・結果等を総合して、社会通念に則り、結局は各事例ごとに相当性の有無を具体的・個別的に判定する」。

平成21年においては、一定程度の有形力の行使も、それが なされる状況等を慎重に考慮した上で、許される場合があるとされる
ーーーーーーーーーーーーーーーー

※【 】の項目をよく読まれてください。
2018~2023年の間にこれと同様な事例で有罪判決になった事件はない(私は見ていない)。


《根拠2》
ーーーーーーーーーーーーー
2002年11月に先生が悪い児童の胸倉を掴んで叱った事で児童がPTSD(心的外傷後ストレス障害)になったとして親が訴訟を起こした。 この問題児は廊下で女生徒を蹴っていた。それを目撃した教諭(講師)が注意すると、背後から教諭の尻を蹴ったので、教諭は「もうすんなよ」と胸元を掴み壁に押し付けて叱ったとされる事件である。
これに対して、

・最高裁判決
「許される教育的指導の範囲を逸脱するものではなく体罰にはあたらない」
[合理的な理由のある力の行使]
ーーーーーーーーーーーー


《根拠3》
言葉だけでは更生しない人間の存在

現行法で合法とされる刑罰は、正当な理由がなければ体罰に相当し、ただの違法行為でしかありません。
禁固刑=監禁
死刑=殺人

もし、言葉で全ての人間が、改心~更生するのであれば、刑罰は必要ありません。
刑罰の存在自体が「言葉では改心しない人間もいる」というのを証明しています。


《根拠4》
言葉にも「暴言」や「違法行為」が存在する。
1.傷害罪
2.名誉毀損罪
3.侮辱罪
4.脅迫罪
5.強要罪
6.恐喝罪
7.軽犯罪法違反
8.威力業務妨害罪





もちろんこれを理解できない人間は有形力自体使用しないほうが良いと思います。
理解していないのだから判別できる道理がありません。

そういう人間は有形力自体を禁止したほうが確かに良いかと思います。
しかし、2020年以前は体罰は合法、2020年以降が違法であるという主張は1981年の判例内容を証拠として「完全に間違い」と言えます。

昔も今も体罰は違法です。


そして、「有形力も場合によっては必要である」と主張している私は、「言葉で…」「体罰はダメ」と主張する人間より、物事を正確に判断し、上手に言葉を使用できるのではないか?と思います。

つまり、「体罰はダメ」と言ってる人間より、言葉での説明の限界値が高いので、違法行為を行う可能性が低い…と言えますし、私から見れば「体罰はダメ」と言ってる人間ほど暴力(有形無形問わず)を行う危険性がある…と言えます。

何故なら、
「詳細に理解しているので詳細に説明できる」に対し「おおまかにしか理解していないのでおおまかにしか説明できない」
「誤解していないので正確に説明できる」に対し「誤解しているので間違った説明しかできない」

すなわち、言葉によるしつけの限界値が低いから…危険である…
とりあえず「有形力はダメ」という歯止めが効いていたとしても、言葉の暴力には歯止めが効かないと安易に予測できます。

なぜなら(たぶん)あなた方の境界は「有形NG」vs「無形OK」という非常に浅い考えのもとに成り立っていると推測できますので…




…という常識、道理に基づいた感想(主観)がいえます。

それもこれも叩いてくれた親のおかげかもしれませんよね?
叩かれずに育ったら、そもそも疑問に思いませんし…真実には近づけない、「お花畑の世界の住人がまともな人間を責める」ことになっていたかと思うと、心底感謝します。
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この回答へのお礼

叩くことで脳が萎縮したり、前頭前野が小さくなり感情のコントロールができなくなることもわかっています。なので今は痛みを伴うことはすべて虐待に定義されています。
犯罪です。叩いてくれたではなく、恐怖を与えて子どもを抑えたことになります。

お礼日時:2023/06/27 10:35

叩かれてましたし 蹴られたりしてました。


昔のアニメでも叩かれてたんこぶ。お尻ペンペンは普通にありましたし
昔のクレヨンしんちゃんも悪さをすれば
みさえに げんこつ。されてましたからね。

それが普通だと思ってました。
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自分は40代ですが親に叩かれたことはないですね。

ただ高校の時に1週間連続でサボった時は親父に殴られました。明らかに自分が悪かったし。あと、確かに昭和は殴られるのが当たり前とかですが半々じゃないかな。小学校の先生はけっこう暴力多かったかも。長い物差しで叩いたり教科書で頭パン!ってしたり。
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50代です。


親に叩かれたこと… ないですね。私は未婚で子供はいませんが、弟家族と同居していたとき、弟もお嫁さんも子供に手をあげているのは、見たことないですね。

連鎖するということは、どうなのでしょう?やはり、叩かれるのが当たり前と思うから、自分の子供も叩いちゃうのかな?
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叩かれたことある


むしろ痛みを知って、教育や躾は知能が育つ頃ありだと思います。
過度に怯え甘やかすと碌な人間になりませんから。
もちろん、父からは柔道有段者の真っ赤な張り手を受けたり、母からもタコ殴りにされたり、ビンタされて鼻血が出たりしましたが、唯一、頭だけは叩くなアホになる。と服に隠れる所をビンタされました。その確執は何十年経っても消えません
が、痛い事を知っているので他人にビンタをしたり暴力をふるったりはしたことがありません。
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