プロが教えるわが家の防犯対策術!

決済条件で

検収月末締翌月末60日手形
検収月末締翌月末60日期日現金

とあります。

ここでいう期日現金とは、どういうことなのでしょうか。

仮に60日後に現金ということであれば、
検収月末締翌月末60日期日現金といわずに
検収月末締翌々々月末現金でもいいのではないでしょうか。

または期日現金とは、手形のように銀行がその60日間、
いかなる場合も保証してくれるという意味なのでしょうか。

また単純な質問ですが、ここでいう期日とはどういう意味なのでしょうか。


有識者の方、ぜひともお答え下さる様よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

手形を発行するにあたって、当然負担が発生します。

(発行事務、用紙代、管理、印紙税負担等)それを削減するために近年は大手企業を中心に「手形決済」から「期日現金支払」へ変更するところが増えているようです。

>ここでいう期日現金とは、どういうことなのでしょうか。
>ここでいう期日とはどういう意味なのでしょうか。
手形を発行しないが手形を発行したと同じ効果を持たせるため、90日後とか120日後などの決められた期日に代金として現金を銀行振込みする、ということです。信用取引のうえ成り立つ性格のものですが、やはり力関係が背後にあると言えます。

>または期日現金とは、手形のように銀行がその60日間、いかなる場合も保証してくれるという意味なのでしょうか。
=してくれません。

期日現金支払は手形とはちがって、割引きや回し手形ができないデメリットがあります。
でも、「ファクタリング会社」(売掛債権の支払保証や買取りを引き受けるサービスを提供する会社)を間に挟んめば、期日以前でも所定の手数料を払えば代金を受け取ることもできます。(手形割引きに該当します)
ファクタリング会社は大手都市銀行系の6社が主力で、銀行に問い合わせれば教えてくれます。

このような意味でも取引先が支払い条件を変更してきた時点でその背後にある事情を掴むのは重要なことだと思います。

因みに建設業界では下請業者利益保護のため手形支払から期日現金支払の変更は禁止事項です。(下請法)
    • good
    • 9

最近、手形の発行コストを抑える趣旨で、手形期日見合いの期間を寝かせて現金支払するケースが増えています。

そのため、こうした記述方法が出ているのだと思います。

「保証」については、ファイナンス会社等を入れて三者で基本契約しているケースや、相互信頼だけで「保証」の担保のないケースや、要は当事者間の力関係で決まっているのが現実のようですね。
    • good
    • 5

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています